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若年運転者講習

更新日:2022年5月13日

若年運転者講習とは

特例取得免許を取得してから本来の受験資格要件が定める年齢(中型免許は20歳、大型・二種免許は21歳)までの間(若年運転者期間)に交通違反をして一定の基準(若年運転者期間内に違反行為をして累積点数が3点以上になることをいいます。(注記)1回の違反で3点となる場合は4点以上となります。)に達した場合は、若年運転者講習の受講が義務付けられます。

講習通知と受講期間とは?

公安委員会から「若年運転者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。
講習を受講できる期間は、通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。
期間中に「やむを得ない理由」(海外旅行、災害等)がある場合は、その期間を除きます。

旅券(パスポート)、出入国記録(スタンプ)が確認できるものが必要です。自動化ゲートを利用した出入国の際にスタンプを押印されていない方は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。

受講日・受講場所

「若年運転者講習通知書」に受講日(原則として連続した2日間)、受講場所が指定されています。
変更の必要な方、受講を希望しない方は、事前に若年運転者講習事務局まで連絡してください。

講習の内容・時間・料金

講習の項目講習方法講習時間
1運転適性検査検査実施1日目(5時間)1時間
2技能録画(1)実車1時間
3性格と運転の概説座学1時間
4運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導(1)座学1時間
5安全運転のための指導(1)実車1時間
6技能録画(2)実車2日目(4時間)1時間
7運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導(2)座学1時間
8安全運転のための指導(2)実車1時間
9講習全体の振り返り座学1時間
講習時間合計9時間
講習料金(通知手数料を含む)21,150円

受講しなかった場合は?また、受講後、一定の基準に再該当となった場合は?

  • 正当な理由なく若年運転者講習を受講しない場合
  • 講習を受講後、若年運転者期間が経過するまでにさらに違反をして一定の基準に該当した場合は、

特例を受けて取得した免許が取り消されます。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 運転者教育課 講習係
電話:03-6717-3137(代表)

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