更新日:2023年10月2日
臨時認知機能検査と臨時高齢者講習
運転免許証をお持ちの75歳以上の方が下記基準行為を行うと、臨時認知機能検査を受けることになり、その結果認知機能の低下が見られた場合には、さらに臨時適性検査(専門医の診断)又は医師の診断書の提出や、臨時高齢者講習を受けることになります。
基準行為とは?
政令で定める18種類の違反行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 横断等禁止違反
- 進路変更禁止違反
- 遮断踏切立入り等
- 交差点右左折方法違反
- 指定通行区分違反
- 環状交差点左折等方法違反
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
臨時認知機能検査と臨時高齢者講習の流れ
1 臨時認知機能検査の通知を受けた場合
通知を受けた方は、指定された日時、場所(府中・鮫洲運転免許試験場)で、「臨時認知機能検査」を受検してください(更新時の認知機能検査と同じ検査です。)。
なお、海外旅行をしていること、災害を受けていること、病気にかかり、又は負傷していること等のやむを得ない理由がなく、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合には、運転免許の停止処分となります。
臨時認知機能検査
約30分 1,050円
実施場所
府中・鮫洲運転免許試験場
携行品
通知書、手数料、黒色ボールペン、眼鏡等(必要な方)、運転免許証
2 検査結果
検査結果が「認知症のおそれなし」(36点以上)の方
以後の手続はありません。免許はそのまま継続できます。
検査結果が「認知症のおそれあり」(36点未満)の方
臨時適性検査(専門医の診断)の受検、又は医師の診断書の提出が必要となります。
診断結果が認知症と診断された場合は、運転免許の取消し、又は停止になります。
(認知症ではないと診断された方で前回認知機能検査結果と比較して悪化している場合は、臨時高齢者講習の受講が必要となります。)
3 臨時高齢者講習の通知を受けた場合
通知を受けた方は、指定された場所(府中・鮫洲運転免許試験場)で指定された日時に、「臨時高齢者講習」を受講してください。
なお、海外旅行をしていること、災害を受けていること、病気にかかり、又は負傷していること等のやむを得ない理由がなく、通知書を受け取ってから1か月以内に受検しなかった場合には、運転免許の停止処分となります。
臨時高齢者講習
2時間 6,450円
- 実車指導 60分
- 座学(講義) 30分
- 運転適性検査 30分
受講場所
府中・鮫洲運転免許試験場
携行品
通知書、認知機能検査結果通知書、手数料、黒色ボールペン、眼鏡等(必要な方)、運転免許証
東京都以外から転入された場合
臨時認知機能検査又は臨時高齢者講習の通知を受け、これらを受ける前に東京都内に転入された方は、東京で検査または講習を受けることができます。検査または講習を受ける日付と場所は指定制となりますので、運転免許本部高齢者対策課までご連絡ください。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 高齢者対策課
電話:03-6717-3137(代表)