更新日:2025年9月22日
令和7年9月1日(月曜)から、マイナ免許証を保有する方が、マイナンバーカードを更新したときに、必要な手続をすることにより、新たに交付されたマイナンバーカードに、免許情報等が引き継がれ、マイナ免許証等として継続利用できるようになりました。
マイナンバーカード更新にあたり
免許情報が引き継がれなかった場合は、マイナ免許証として継続利用することができず、利用するためには警察施設において再記録が必要となります。
また、再記録せずに免許情報の記録がない更新後のマイナンバーカードを携帯して自動車等を運転することはできません。
マイナンバーカードを更新する際は、方法や注意事項を確認した上で、交付申請を開始してください。
新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ(外部サイト)
対象者
マイナンバーカードの更新事由が、
- 有効期間満了に伴う更新
- 券面の追記欄の余白がなくなったことによる更新
である方が、マイナ免許証等継続利用の対象者となります。
紛失や失効により更新の場合
紛失、破損及び有効期間切れ(失効)により更新を行う方は、更新後のマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。
更新方法
3か月前から申請可能
有効期間3か月前から更新の申請ができます。区市町村の窓口又は郵送で交付された交付申請書に記載されたQRコードをスマートフォン等で読み取るか、「個人番号カードオンライン申請サイト」にアクセスして、オンライン申請をしてください。
注意事項
不備がある場合は、免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。
- マイナ免許証・マイナ経歴証明書継続利用を希望すること
- 免許情報記録番号・運転経歴情報記録番号を誤りなく入力すること
- 署名用電子証明書の発行を希望すること
(注記1)マイナ免許証と運転免許証の2枚持ちの方は、誤って運転免許証の免許番号を入力しないようにしてください。免許情報記録番号等は、マイナ免許証読み取りアプリ又はマイナポータル(マイナンバーカードにマイナ免許証を連携させている場合に限ります。)において確認することができます。
(注記2)チェックボックス(署名用電子証明書・不要)にチェックを入れた場合は、署名用電子証明書が発行されません。
免許情報が引き継がれない場合(除外事由)
次の事項に該当する場合は、更新後のマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。
- 事前に警察へ署名用電子証明書を提出していない場合
- 住所及び氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、発行工場においてあらかじめ新たなマイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載できない場合
- 免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号を入力する際、入力した番号に誤りがあった場合
- 運転免許証が停止、取消し又は失効している場合
上記2については、お住まいの区市町村の窓口まで確認してください。
免許情報が引き継がれたか確認する手順
- 交付準備ができた段階で区市町村から「交付通知書」が届きます。
- 交付通知書の「免許情報/運転経歴情報記録」欄を確認
「記録:有」
免許情報が引き継がれており、マイナ免許証等として継続して利用することができます。
「記録:無」又は「記録の有無について記載がない」
免許情報が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。
再びマイナ免許証として利用する手順
免許情報が引き継がれない更新後のマイナンバーカードを再びマイナ免許証には、特定の警察施設において再記録の手続をしてください。
手数料について
再記録には手数料がかかりますが、「記録:無」と記載された交付通知書又は同等の内容が確認できる文書等をお持ちの方は、手数料がかかりません。
再記録を実施している警察施設
警察施設 | 施設名 |
---|---|
運転免許試験場 | 府中運転免許試験場 |
鮫洲運転免許試験場 | |
江東運転免許試験場 | |
運転免許更新センター | 新宿運転免許更新センター |
神田運転免許更新センター | |
指定警察署 | 田園調布署、世田谷署、成城署 |
板橋署、石神井署、下谷署 | |
竹の塚署、本所署、立川署 | |
青梅署、高尾署、町田署 |
マイナ免許証及びマイナンバーカードの更新時期が近い場合
新しいマイナンバーカードの交付申請中に、マイナ免許証の更新をした方は、更新後のマイナンバーカードには、マイナ免許証更新前の古い免許情報が記録されていますので、新しいマイナンバーカードを受け取った後に、警察施設において免許情報の書き換え手続が必要となります。
手数料
書き換え手続には手数料がかかりません。
更新可能期間
マイナンバーカードは、誕生日の3か月前から更新手続ができ、マイナ免許証の更新期間(誕生日の前後1か月)より長いことから、マイナンバーカードの更新後にマイナ免許証の更新をするようにお願いします。
マイナンバーカードの早期更新
マイナンバーカードは、更新の交付申請から新しいマイナンバーカードの受け取りまで、1か月から2か月程度の期間がかかることから、マイナンバーカードの更新期間に入りましたら早期に更新の交付申請をする必要があります。
マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える方へ(外部サイト)
新たにマイナンバーカードを取得する方へ
マイナ免許証の取得とマイナンバーカードの更新期間が重複する際の注意事項
マイナンバーカードを更新するタイミングにより免許情報が引き継がれない場合があります。この場合、マイナ免許証として継続利用することができず、利用するためには警察施設において再記録が必要となります。
再記録には手数料がかかることから、更新後のマイナンバーカードを受け取ってから、マイナ免許証を取得することをご検討ください。
電子証明書の有効期限が近い方へ
マイナンバーカードと運転免許証の一体化にあたり、電子証明書の有効期限が近い方は、下記にご注意ください。
- 電子証明書の有効期限経過後は、マイナポータルを通じたオンライン講習の受講、免許情報の確認及び住所変更ワンストップサービス等の利用ができなくなります。
- 電子証明書の有効期限経過後に上記サービスを利用しようとするためには、住民票のある市区町村の窓口において発行手続が必要です。
- マイナンバーカード券面上の電子証明書の有効期限が未記載である場合、マイナポータルにログイン後トップページから「マイナンバーカード」を選択し、有効期限の確認をお願いします。
マイナンバーカードの電子証明書の更新手続については、下記リンクをご確認ください。
電子証明書の更新手続(地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
