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自動車教習所

更新日:2016年3月31日

自動車教習所には、公安委員会指定の教習所と、そうでない教習所があります。

指定自動車教習所を卒業すると試験場での技能試験が免除され、学科試験に合格すれば免許証を取得することができます。

一方、指定を受けていない教習所はそれぞれ独自の判断基準による教習ですから、試験場での技能試験が免除されませんので、試験場で学科試験と技能試験を受けることになります。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 運転者教育課 教習所係
電話:03-6717-3137(代表)

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