このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)

更新日:2026年8月28日

  • 東京都内に住所がある方は、運転免許証に記載されている住所、氏名(旧姓の表記)、本籍・国籍等の変更ができます。住民票に併記されている方であれば、本人以外であっても代理人として申請することができます。
  • マイナ免許証のみをお持ちの方は、警察に署名用電子証明書を提出し、マイナポータルで連携することにより、住所・氏名等の変更を区市町村に届け出れば、警察への変更届出が不要になる、ワンストップサービスを受けることができます。
  • 記載事項変更手続にあわせてマイナンバーカードと運転免許証の一体化を希望される方は、下記の「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」をご確認ください(70歳未満の方は予約が必要となります。)。

お知らせ

令和7年10月1日道路交通法施行規則改正に伴い、記載事項変更手続における必要書類が変更となりました。変更点については、下記をご確認ください。

手続場所・受付日時

都内全警察署

平日

  • 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

運転免許更新センター

平日

  • 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

運転免許試験場

平日

  • 午前8時30分から午後4時30分まで

日曜

  • 午前8時30分から正午まで、午後1時00分から午後4時30分まで

土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

手数料

無料

必要書類(日本国籍の方)

国内に住所がある方

従来の免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証
  2. 新しい住所が確認できる書類(提示)

例えば、以下の書類が挙げられます。

  • 住民票の写し(コピー不可、マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの)(交付日から6か月以内のもの)
  • マイナンバーカード(通知カード不可、券面上で新しい住所が確認できるもの)
  • 資格確認書
  • 消印付郵便物 等
本籍・氏名変更
  1. 運転免許証
  2. 本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)を提出
  • マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。

(注記)氏名変更のみの方は、運転免許証とマイナンバーカード(通知カード不可)の提示でも手続ができます(マイナンバーカード(通知カード不可)の追記欄で氏名の変更が確認できる場合に限ります。)。

マイナ免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証

(注記)マイナンバーカードの券面上に記載された住所が記載事項変更後の住所となりますので、来場される前に、お住まいの自治体で、マイナンバーカードの住所変更をした後、手続をしてください。

本籍変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証
  3. 本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)を提出
  • マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
氏名変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証

(注記)マイナンバーカードの券面上に記載された氏名が記載事項変更後の氏名となりますので、来場される前に、お住まいの自治体で、マイナンバーカードの氏名変更をした後、手続をしてください。

国外転出により住民票を除票されている方

従来の免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証
  2. 住所を確かめるに足りる書類(提示)

又は、

  1. 運転免許証
  2. 国外転出者の滞在場所証明書(提出)
  3. 証明者の住所等が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証等)(提出)
  4. 証明者が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写しのコピー等)(提出)

が必要です。

(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)滞在場所証明書の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)親族宅等に滞在した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。

本籍・氏名変更
  1. 運転免許証
  2. 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書(提出)
  3. 国外転出者の滞在場所証明書(提出)
  4. 証明者の住所等が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証等)(提出)
  5. 証明者が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写しのコピー等)(提出)

マイナ免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証
  3. 住所を確かめるに足りる書類(提示)

又は、

  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証
  3. 国外転出者の滞在場所証明書(提出)
  4. 証明者の住所等が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証等)(提出)
  5. 証明者が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写しのコピー等)(提出)

が必要です。

(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)滞在場所証明書の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)親族宅等に滞在した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。

本籍変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証
  3. 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書(提出)
  4. 国外転出者の滞在場所証明書(提出)
  5. 証明者の住所等が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証等)(提出)
  6. 証明者が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写しのコピー等)(提出)
氏名変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証
  3. 国外転出者の滞在場所証明書(提出)
  4. 証明者の住所等が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証等)(提出)
  5. 証明者が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写しのコピー等)(提出)

(注記)マイナンバーカードの券面上に記載された氏名が記載事項変更後の氏名となりますので、来場される前に、お住まいの自治体で、マイナンバーカードの氏名変更をした後、手続をしてください。

必要書類(外国籍の方)

住民基本台帳法の適用を受ける方

従来の免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証
  2. 在留カード、特別永住者証明書又は特定事項が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)(提示)
国籍・氏名変更
  1. 運転免許証
  2. 国籍等が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)(提出)

マイナ免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証

(注記)マイナンバーカードの券面上に記載された住所が記載事項変更後の住所となりますので、来場される前に、お住まいの自治体で、マイナンバーカードの住所変更をした後、手続をしてください。

国籍変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証
  3. 国籍等が記載された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)(提出)
氏名変更
  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. マイナ免許証

(注記)マイナンバーカードの券面上に記載された氏名が記載事項変更後の氏名となりますので、来場される前に、お住まいの自治体で、マイナンバーカードの氏名変更をした後、手続をしてください。

住民基本台帳法の適用を受けない方

従来の免許証をお持ちの方

住所変更
  1. 運転免許証
  2. 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(提示)
  3. 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(提示)
国籍・氏名変更
  • 旅券
  • 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(提示)

旧姓併記をする方の必要書類

従来の免許証をお持ちの方

  1. 運転免許証
  2. 旧姓(旧氏)が併記された住民票の写し(コピー不可・交付日から6か月以内のもの)又は旧姓が併記されたマイナンバーカード(通知カード不可)

(注記1)住民票の写し又はマイナンバーカードについては、いずれも区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったものとなります。
(注記2)旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。

マイナ免許証をお持ちの方

  1. 運転免許証(お持ちの方)
  2. 旧姓が併記されたマイナ免許証

(注記1)マイナンバーカードについては、区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったものとなります。
(注記2)旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。

代理人申請をする方の必要書類

それぞれの手続に必要な書類に加えて、下記の書類が必要となります。

  1. 届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可)(交付日から6か月以内のもの)
  • マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
  • 住所変更の場合は提示のみ、本籍(国籍等)又は氏名変更の場合は提出となります。
  1. 代理人の住所、氏名等が確認できる書類(提示)
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(通知カード不可)
  • 資格確認書
  • 旅券 等

(注記)同一住所地の複数人が同時に記載事項変更をする場合は、届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(コピー不可)(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます。

問合せ先

府中運転免許試験場 免許第二係

電話:042-362-3591(代表)

鮫洲運転免許試験場 免許第二係

電話:03-3474-1374(代表)

江東運転免許試験場 免許第一係

電話:03-3699-1151(代表)

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る