失効手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。
(注記)新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出てください。
- やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続
- やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
- やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続
- やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続
- 平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続
