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運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)

失効(再取得)手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。

  • この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
  • 運転免許の有効期間が切れている状態で運転をすることはできません。

やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」、「予約がとれなかった」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。
上記の理由以外で、やむを得ない理由に関するご相談については、下記までご連絡ください。

お問合せ先

運転免許本部免許管理課
03-6717-3137(代表)

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