更新日:2025年10月1日
- この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です。
- 運転免許の有効期間が切れている状態で運転をすることはできません。
マイナ免許の一体化
失効手続時にあわせてマイナンバーカードと運転免許証の一体化を希望される方は、予約が必要となりますので、「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」をご確認ください。(70歳未満)
申請期間
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があった方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内
手続場所・受付日時
平日 午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
失効手数料は、
- 受験手数料
- 講習手数料
- 交付手数料
の合計金額が必要となります。
受験手数料
1種目ごとに1,950円がかかります(2種目以上併記する場合は、1種目ごとに1,950円追加となります。)。
講習手数料
講習区分 | 手数料 |
---|---|
優良運転者 | 500円 |
一般運転者 | 800円 |
違反運転者・初回運転者 | 1,400円 |
交付手数料
2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料として200円がかかります。
保有状況 | 手数料 |
---|---|
運転免許証のみ | 2,350円 |
マイナ免許証のみ | 1,550円 |
運転免許証とマイナ免許証の2枚 | 2,450円 |
必要書類
日本国籍の方
本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)を提出
マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票を除票されている方
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 戸籍事項証明書
上記いずれか1通に加えて、都内の滞在先を確認する書類として
- 国外転出者の滞在場所証明書
- 証明者の住所等が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証等)
- 証明者が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写し等)
の提出が必要となります。
(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)滞在先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)親族宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。
本人確認書類(本籍が記載された住民票の写し(コピー不可)以外の本人確認書類も必要です。)
提示のみ
- 健康保険証、マイナンバーカード(通知カード不可)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)
- 官公庁が法令の規定により交付した免許証、許可証又は資格証明書等の書類
- 官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書
- 学生証、社員証等身分を証明するに足りるもの
(注記)可能な限り、顔写真付きの本人確認書類のご提示をお願いします。
失効した運転免許証又はマイナ免許証(いずれもお持ちの方は両方)
- 紛失等でお手元に運転免許証がない場合でも手続はできます。ただし、手続に時間を要する場合があります。
- マイナ免許証を紛失した方は、お住まいの自治体窓口等で再交付を受けた後、運転免許試験場に来場してください。
申請用写真1枚
運転免許証の作成に使用する写真ではありません。運転免許証の写真は、運転免許試験場で撮影したものを使用します。
(注記)申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。
高齢者講習等終了者(手続する日の年齢が70歳以上の方)
下記の講習等を受講し、終了した方
- 高齢者講習終了者
- 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
- 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
- 運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了者
など
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等
旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合は、
- 在外公館が発行する在留証明
- 申請者の勤務先が発行する駐在証明
- 申請者の氏名が記載された航空機関係の記録(搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの))
- 申請者の氏名が記載されたマイレージの履歴(印刷したもの)
等で、日本を出国した日と日本に入国した日(出入国年月日)が確認できるもの(申請者の氏名が記載されているもの)を持参してください。なお、出入国年月日が確認できるものが準備できない場合は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
各種証明書を提出する際は、原本に限ります。
外国籍の方
令和7年10月1日、道路交通法施行規則改正により、外国籍の方の必要書類が変更となりました。詳しくはこちらをご確認ください。
住民基本台帳法の適用を受ける方
- 特定事項が記載された住民票の写し(コピー不可・交付日から6か月以内のもの)(提出)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、旅券等)(提示)
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚
- やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
- 高齢者講習等終了証明書(手続する日の年齢が70歳以上の方)
- 認知機能検査結果通知書(手続する日の年齢が75歳以上の方)
住民基本台帳法の適用を受けない方
- 外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(提示)
- 旅券(提示)
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(提出)
- 申請用写真1枚
- やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
- 高齢者講習等終了証明書(手続する日の年齢が70歳以上の方)
- 認知機能検査結果通知書(手続する日の年齢が75歳以上の方)
各種証明書を提出する際は、原本に限ります。
留意事項
- 再取得(失効)手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに運転免許を受けた日が運転免許の取得年月日になります。
- 再取得(失効)手続での免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。
- 適性試験がありますので、眼鏡を必要な方は忘れずお持ちください。
- 今回受講する講習は、更新はがきの講習区分と異なる場合があります。
- 旧姓の表記をする方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。
- 旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
- 代理人による失効手続はできません。
問合せ先
府中運転免許試験場 免許第二係
電話:042-362-3591(代表)
鮫洲運転免許試験場 免許第二係
電話:03-3474-1374(代表)
江東運転免許試験場 免許第一係
電話:03-3699-1151(代表)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
