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やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続

更新日:2024年2月5日

  • この手続きは、免許の更新手続きではありません。新たに免許を取得する手続きです。
  • 運転免許の有効期間が切れている状態で運転をすることはできません。

詳細

申請期間

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内

手続場所・受付日時

平日 午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

手数料

再取得する免許種別、講習区分によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は5,300円

必要書類

本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)を提出(住民基本台帳法の適用を受ける方)

マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票を除票されている方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は本籍(国籍等)が記載された住民票の除票。加えて、東京都内の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。

(注記)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料も提出してください。

住民基本台帳法の適用を受ける方とは
  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
  • 日本人(日本国籍を有する者)

旅券等(確認)(住民基本台帳法の適用を受けない方)

旅券(パスポート)、外務省の発行する身分証明書等。加えて、東京都内の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。
なお一時的に海外赴任等していて除票されている方は、上記(住民基本台帳法の適用を受ける方)に該当しますので、ご注意ください。

(注記)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料も提出してください。

失効した運転免許証

紛失等でお手元に運転免許証がない場合でも手続はできます。ただし、手続に時間を要する場合があります。

申請用写真1枚

運転免許証の作成に使用する写真ではありません。運転免許証の写真は、運転免許試験場で撮影したものを使用します。

(注記)申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。

高齢者講習等終了者(手続する日の年齢が70歳以上の方)

下記の講習等を受講し、終了した方

  • 高齢者講習終了者
  • 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
  • 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
  • 運転免許取得者教育(更新時講習同等)修了者

など

留意事項

  • 再取得(失効)手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに運転免許を受けた日が運転免許の取得年月日となります。
  • 再取得(失効)手続での免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。
  • 適性試験がありますので、眼鏡を必要な方は忘れずお持ちください。
  • 今回受講する講習は、更新はがきの講習区分と異なる場合があります。
  • 代理人による失効手続はできません。
  • 旧姓の表記をする方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。
  • 旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
  • 外国籍の方は、在留資格を確認できる書類もお持ちください。

問合せ先

警視庁 府中運転免許試験場 免許第二係

電話:042-362-3591(代表)

警視庁 鮫洲運転免許試験場 免許第二係

電話:03-3474-1374(代表)

警視庁 江東運転免許試験場 免許第一係

電話:03-3699-1151(代表)

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情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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