更新日:2024年11月29日
詳細
申請期間
平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由(海外旅行、入院、在監等)が発生し、運転免許証の有効期間が過ぎてから3年を超えた方で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内
手続場所・受付日時
平日 午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
手数料
再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は5,300円
必要書類
本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)を提出(住民基本台帳法の適用を受ける方)
マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票を除票されている方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は本籍(国籍等)が記載された住民票の除票。加えて、東京都内の滞在先における運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。
運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書(書式見本)(PDF)
(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)家族・知人宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)一時帰国(滞在)先の住所が家族・知人宅等の場合は、申請の際、証明人の同行をお願いします(申請者が住民基本台帳法の適用を受ける方は除きます。)。
(注記5)持参写真には使用条件があります。申請時に窓口で確認させていただきます(運転免許証として不適切なものはお断りする場合があります。)。
(注記6)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。
住民基本台帳法の適用を受ける方とは
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
- 日本人(日本国籍を有する者)
旅券等(確認)(住民基本台帳法の適用を受けない方)
旅券(パスポート)、外務省の発行する身分証明書等。加えて、東京都内の滞在先における運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。
なお一時的に海外赴任等していて除票されている方は、上記(住民基本台帳法の適用を受ける方)に該当しますので、ご注意ください。
運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書(書式見本)(PDF)
(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)家族・知人宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)一時帰国(滞在)先の住所が家族・知人宅等の場合は、申請の際、証明人の同行をお願いします(申請者が住民基本台帳法の適用を受ける方は除きます。)。
(注記5)持参写真には使用条件があります。申請時に窓口で確認させていただきます(運転免許証として不適切なものはお断りする場合があります。)。
(注記6)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。
本人確認書類(本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)以外の本人確認書類も必要です。)
提示のみ
- 健康保険証、マイナンバーカード(通知カード不可)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書
- 官公庁が法令の規定により交付した免許証、許可証又は資格証明書等の書類
- 官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書
- 学生証、社員証等身分を証明するに足りるもの
(注記)可能な限り、顔写真付きの本人確認書類のご提示をお願いします。
失効した運転免許証
紛失等でお手元に運転免許証がない場合は、事前にご相談ください。
申請用写真1枚
運転免許証の作成に使用する写真ではありません。運転免許証の写真は、運転免許試験場で撮影したものを使用します。
(注記)申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。
高齢者講習等終了者(手続する日の年齢が70歳以上の方)
下記の講習等を受講し、終了した方
- 高齢者講習終了者
- 特定任意高齢者講習終了者・特定任意講習終了者
- 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
- 運転免許取得者教育(更新時講習同等)修了者
など
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等
旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合は、
- 在外公館が発行する在留証明
- 申請者の勤務先が発行する駐在証明
- 申請者の氏名が記載された航空機関係の記録(搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの))
- 申請者の氏名が記載されたマイレージの履歴(印刷したもの)
等で、日本を出国した日と日本に入国した日(出入国年月日)が確認できるもの(申請者の氏名が記載されているもの)を持参してください。なお、出入国年月日が確認できるものが準備できない場合は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
各種証明書を提出する際は、原本に限ります。
留意事項
- 失効手続での免許試験は適性試験、学科試験になり、技能試験は免除されます。
- 失効手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに運転免許を受けた日が運転免許の取得年月日になります。
- 今回受講する講習は、更新はがきの講習区分と異なる場合があります。
- 旧姓の表記をする方は、旧姓が記載された住民票の写し(コピー不可)又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(通知カード不可)(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)を併記するための請求手続を行ったもの)を提示してください。
- 旧姓表記については、運転免許証の表面の氏名欄に新氏名の後に旧姓を使用したフルネームか、運転免許証の裏面の備考欄に旧姓を使用したフルネームが表記されます。旧姓のみの表記はできません。
- 代理人による失効手続はできません。
- 外国籍の方は、在留資格を確認できる書類もお持ちください。
問合せ先
警視庁 府中運転免許試験場 免許第二係
電話:042-362-3591(代表)
警視庁 鮫洲運転免許試験場 免許第二係
電話:03-3474-1374(代表)
警視庁 江東運転免許試験場 免許第一係
電話:03-3699-1151(代表)
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)