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外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには

更新日:2024年3月27日

受験場所

  • 日本語が話せない方には、通訳できる方の同伴をお願いする場合があります。
  • 府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場は、全ての外国等の運転免許証をお持ちの方が手続可能です。
  • 江東運転免許試験場は、下記の29か国等(知識確認、技能確認を免除する国等)の運転免許証をお持ちの方のみ手続可能です。

知識確認、技能確認を免除する国等(29か国等)

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾

技能確認を免除する国等

アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)

受付日

平日のみ
(平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)

受付時間

午前8時30分から午後3時00分まで(午前11時00分から午後1時00分までを除く。)
(受付時間内であっても当日の混雑状況等により、受付できないことがあります。)

手数料

申請料

  • 普通 2,550円
  • 原付 1,500円
  • 大型・中型・準中型 4,100円
  • その他 2,600円

交付手数料 2,050円

併記手数料 200円

必要書類

1.有効な外国の運転免許証
免許取得日が記載されていない場合は、免許取得日(初回取得日)を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。また、2種目(例:普通免許と普通二輪免許など)以上の運転免許を取得している方は、それぞれの免許取得日を証明する書類が必要です。
(注記)技能確認が必要な方は、技能確認実施日まで運転免許証が有効でないと切替えができませんので、外国で取得した運転免許証の有効期限が短い方は、事前に各運転免許試験場にお問合せください。
2.上記運転免許証の日本語による翻訳文
提出(下記いずれかが作成したもの)

  • 当該国の駐日大使館(ただし、台湾の運転免許証については、台湾日本関係協会)
  • 日本自動車連盟(JAF)
  • ドイツ自動車連盟(ドイツのみ)
  • ジップラス株式会社(台湾、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国、香港特別行政区、ウクライナ、ミャンマー連邦共和国、ネパール)

    3.日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)

    4.本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)(住民基本台帳法の適用を受ける方)

    マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票の写し(コピー不可)を提出

    • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを持参された場合、サインペン等でマイナンバー(個人番号)記載部分をマスキングしていただきます。
    • 海外赴任等で住民票を除票されている方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は本籍(国籍等)が記載された住民票の除票。加えて、都内の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明者の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。

    (注記)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料も提出してください。

    5.旅券等(住民基本台帳法の適用を受けない方)
    提示のみ(下記いずれかのもの)

    • 旅券(パスポート)
    • 外務省の発行する身分証明書
    • 権限のある機関が発行する身分を証明する書類

    6.免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類(住民基本台帳法の適用を受けない方)
    寄宿先の世帯主による証明書(証明者の住所を確認できる身分証明書(運転免許証等)の写しを添付)等を提出してください。
    7.運転免許を取得した国などに、運転免許を取得後、通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)

    • 古いパスポートがあれば全てお持ちください。
    • 出入国の際に自動化ゲートを利用した場合は、運転免許を取得した国等の出入国記録証明書などを取得してください。
    • 自動化ゲートを利用していないパスポートでも、出入国記録証明書が必要になる場合があります。

    詳しくは各運転免許試験場にお問い合わせください。
    8.申請用写真(申請書に貼付する写真)
    縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚)

    • 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)、正面、上三分身、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの。
    • 粒子の粗い写真や自宅で撮影した写真は使用できません。申請時に窓口で確認させていただきます。
    • 申請種目が複数の場合は、種目数に応じた枚数が必要です。
    • 運転免許証の作成に使用する写真ではありません。

    (注記)申請用写真にあっては、各運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に自動証明写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用できます。
    9.運転免許取得国滞在状況一覧表
    運転免許取得国滞在状況一覧の作成にご協力をお願いします。
    本表を正確に記載して提出すると審査時間が大幅に短縮できます。
    不正確な記載や来場後に記載をしていただく場合は、審査の順番が後回しになることがあります。
    当該国等における免許取得時からの出入国記録をお持ちの方は、この表の提出は不要です。

    10.その他追加で必要な書類
    取得国や取得状況によって用意していただく書類があるのでご確認ください。
    また、初心運転者等に該当するかどうか確認する必要がありますので、運転経歴および滞在期間が分かるもの(過去の外国の運転免許証等)をお持ちの方は、ご持参ください。

    (注記)ウクライナから避難された方で、必要書類であるウクライナの運転免許証、日本語によるウクライナの運転免許証の翻訳文及び滞在期間を証明する書類を所持していない場合は、出入国在留管理庁が発行するウクライナから避難された方であることを証明する書面を提示し、かつ、ウクライナの運転免許を有する旨の申告を行うことで必要書類に代えることができます(ただし、外国等の運転免許を受けた後、当該外国等に滞在していた期間が通算して3か月以上の方に限ります。)。

    資格

    • 18歳以上(普通二輪は16歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
    • 外国等で運転免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
    • 普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
    • 準中型免許、大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
    • 過去に日本の運転免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。
    • 住所が東京都内の方

    その他

    外国免許からの切替の際、知識確認、技能確認を行います。

    (注記1)技能確認は予約制のため受付当日に受けることはできません。
    (注記2)前記29か国等については、知識確認、技能確認を免除します。

    外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えた場合に交付される運転免許証(IC運転免許証)について

    見本

    1.本籍(外国籍の方は「国籍等」)の表示
    本籍(外国籍の方は「国籍等」)は、運転免許証には表示されません。
    記録された内容については、IC免許読み取り機で確認することができます。
    2.生年月日の表示
    生年月日は、和暦で表示されます。
    生年月日を西暦に置き換えるには、
    令和の方は、和暦に2018を加算すると西暦になります(例:令和3年+2018=2021)。
    平成の方は、和暦に1988を加算すると西暦になります(例:平成30年+1988=2018)。
    昭和の方は、和暦に1925を加算すると西暦になります(例:昭和60年+1925=1985)。
    3.有効期間の表示
    新規に取得した運転免許証の有効期間は、交付日から3回目の誕生日の1か月後までの期間となります。
    4.種類欄の表示
    運転が可能な車両が記載されます。
    普通免許をお持ちの方は、原動機付自転車を運転することができます(総排気量50cc以下、乗車定員1人、年齢16歳以上の方)。

    運転可能な車両

    運転する前には必ず車検証を確認してください。

      車両総重量 最大積載量 乗車定員 年齢
    普通自動車 3.5トン未満 2トン未満 10人以下 18歳以上
    準中型自動車 3.5トン以上から7.5トン未満 2トン以上から4.5トン未満 10人以下 18歳以上
    中型自動車 3.5トン以上から11トン未満 4.5トン以上から6.5トン未満 11人以上から29人以下 20歳以上
    大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上 21歳以上

    住所、氏名、本籍(国籍等)の変更

    住所、氏名、本籍(国籍等)の変更があった場合は、速やかに近くの警察署、運転免許更新センター又は運転免許試験場で変更手続をしてください。

    更新手続

    運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期間が満了する日までの間に、住所地を管轄する都道府県で手続をしてください。
    外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えた場合、交付される運転免許証の有効期間を表示する欄の帯の色は「緑色」ですが、更新手続の際に免許継続期間や交通違反等の有無によって、帯の色が「青色」や「金色」に変わり、有効期間も5年になる場合があります。

    初心者マークの表示義務

    初心運転者に該当する方は、運転免許証の発行日から1年間、「初心者標識」を自動車の前後に表示して運転をする必要があります。
    この初心者運転期間中に、交通違反や事故等の点数の合計が3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方は、「初心運転者講習」を受講することになります。

    二輪車の2人乗りの制限

    二輪車の免許経歴が1年以上なければ、2人乗りはできません。
    高速道路での2人乗りは、3年以上の免許経歴が必要です。
    総排気量125cc以下の二輪車では、高速道路の走行はできません。
    海外での免許経歴(提出された書類に基づいて認定された日)が3年に満たない場合は、その日数が運転免許証の裏面に表示されます。

    よくある質問

    問合せ先

    警視庁 府中運転免許試験場 学科試験課

    電話:042-362-3591(代表)

    警視庁 鮫洲運転免許試験場 試験課

    電話:03-3474-1374(代表)

    警視庁 江東運転免許試験場 免許課

    電話:03-3699-1151(代表)

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    情報発信元

    警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
    電話:03-6717-3137(代表)

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