更新日:2025年3月24日
外国免許の切替えに伴う予約制について
電話予約対象者
- 外交官身分証明票及び身分証明票をお持ちの方で、その配偶者とその家族、また、特定技能制度を希望される方(原則、申請者と雇用契約をしている会社の担当者)は、直接、運転免許試験場に午後4時から午後5時までの間に連絡してください。
注意事項
- 予約の際は必ず必要書類(出入国在留管理庁が発行した「指定書」が添付された旅券及びその他切替えに伴う必要書類)のご準備をお願いします。
- 電話が込み合っていて繋がりにくい場合は、時間をおいておかけ直しください。運転免許試験場以外では予約受付を行っておりません。
WEB予約対象者
- 外国免許を取得した後、当該国等に滞在していた期間が通算して3か月以上あること。
- 東京都内に居住(一時滞在含む)していること。
WEB予約
必要書類
取得国や取得状況等により、必要書類が異なります。下記をご確認ください。
言語 | 必要書類(共通) | 国別必要書類一覧 | 注意事項 |
---|---|---|---|
日本語 | ![]() |
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English | ー | ![]() |
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(注記)ウクライナから避難された方で、必要書類であるウクライナの運転免許証、日本語によるウクライナの運転免許証の翻訳文及び滞在期間を証明する書類を所持していない場合は、出入国在留管理庁が発行するウクライナから避難された方であることを証明する書面を提示し、かつ、ウクライナの運転免許を有する旨の申告を行うことで必要書類に代えることができます(ただし、外国等の運転免許を受けた後、当該外国等に滞在していた期間が通算して3か月以上の方に限ります。)。
運転免許申請のための一時帰国(滞在)証明書(書式見本)(PDF)
(注記1)この証明書は、申請者ではなく、証明人の方が記載してください。なお、証明人の方の住所等が確認できる身分証明書のコピー等も提出してください。
(注記2)一時帰国(滞在)先の住所と証明人の住所が異なる場合は、確認資料(賃貸契約書、従業員を証明する書類、登記簿のコピー等)も提出してください。
(注記3)家族・知人宅等に一時帰国(滞在)した場合の証明人は、世帯主である必要があります。併せて世帯主の確認資料(住民票の写しのコピー等)も提出してください。
(注記4)一時帰国(滞在)先の住所が家族・知人宅等の場合は、申請の際、証明人の同行をお願いします(申請者が住民基本台帳法の適用を受ける方は除きます。)。
(注記5)証明書に虚偽の記載をした場合は、処罰の対象となることがあります。
二輪コースの一時閉鎖(府中運転免許試験場)
府中運転免許試験場二輪コースは、路面改修工事のため一時閉鎖いたします。期間中は、府中運転免許試験場での二輪免許技能確認については実施できません。
期間
令和6年11月1日(金曜)から令和7年3月末日頃まで
- 工事の進捗状況により、期間が前後する場合があります。
- 工事期間中は府中運転免許試験場で予約を取ることもできますが、試験は鮫洲運転免許試験場(品川区)での実施となります。なお、運転免許証は、後日、府中運転免許試験場で交付となります。
実施場所
予約後、下記の場所へお越しください。
- 日本語が話せない方には、通訳できる方の同伴をお願いする場合があります。
- 府中運転免許試験場・鮫洲運転免許試験場は、全ての外国等の運転免許証をお持ちの方が手続可能です。
- 江東運転免許試験場は、下記の29か国等(知識確認、技能確認を免除する国等)の運転免許証をお持ちの方のみ手続可能です。
知識確認、技能確認を免除する国等(29か国等)
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
技能確認を免除する国等
アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)
実施日時
午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
(平日とは、月曜から金曜までの日になります。土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。)
手数料
申請手数料
- 普通 2,500円
- 原付 1,600円
- 大型・中型・準中型 3,900円
- その他 2,800円
交付手数料 2,350円
併記手数料 200円
資格
- 18歳以上(普通二輪は16歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
- 外国等で運転免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
- 普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
- 準中型免許、中型免許、大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。
- 過去に日本の運転免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません。
- 住所が東京都内の方
その他
- 外国免許からの切替えの際、知識確認、技能確認を行います。
(注記1)技能確認は予約制のため受付当日に受けることはできません。
(注記2)前記29か国等については、知識確認、技能確認を免除します。
- 知識確認問題の対応言語については下記をご確認ください。
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えた場合に交付される運転免許証(IC運転免許証)について
- 本籍(外国籍の方は「国籍等」)の表示
本籍(外国籍の方は「国籍等」)は、運転免許証には表示されません。
記録された内容については、IC免許読み取り機で確認することができます。
- 生年月日の表示
生年月日は、和暦で表示されます。
生年月日を西暦に置き換えるには、
令和の方は、和暦に2018を加算すると西暦になります(例:令和3年+2018=2021)。
平成の方は、和暦に1988を加算すると西暦になります(例:平成30年+1988=2018)。
昭和の方は、和暦に1925を加算すると西暦になります(例:昭和60年+1925=1985)。
- 有効期間の表示
新規に取得した運転免許証の有効期間は、交付日から3回目の誕生日の1か月後までの期間となります。
- 種類欄の表示
運転が可能な車両が記載されます。
普通免許をお持ちの方は、一般原動機付自転車を運転することができます。
運転可能な車両
運転する前には必ず車検証を確認してください。
車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
普通自動車 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
準中型自動車 | 3.5トン以上から7.5トン未満 | 2トン以上から4.5トン未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
中型自動車 | 3.5トン以上から11トン未満 | 4.5トン以上から6.5トン未満 | 11人以上から29人以下 | 20歳以上 |
大型自動車 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 | 21歳以上 |
マイナ免許証について
下記をご確認ください。
住所、氏名、本籍(国籍等)の変更
住所、氏名、本籍(国籍等)の変更があった場合は、速やかに近くの警察署、運転免許更新センター又は運転免許試験場で変更手続をしてください。
更新手続
運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から有効期間が満了する日までの間に、住所地を管轄する都道府県で手続をしてください。
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えた場合、交付される運転免許証の有効期間を表示する欄の帯の色は「緑色」ですが、更新手続の際に免許継続期間や交通違反等の有無によって、帯の色が「青色」や「金色」に変わり、有効期間も5年になる場合があります。
初心者マークの表示義務
初心運転者に該当する方は、運転免許証の発行日から1年間、「初心者標識」を自動車の前後に表示して運転をする必要があります。
この初心者運転期間中に、交通違反や事故等の点数の合計が3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方は、「初心運転者講習」を受講することになります。
二輪車の2人乗りの制限
二輪車の免許経歴が1年以上なければ、2人乗りはできません。
高速道路での2人乗りは、3年以上の免許経歴が必要です。
総排気量125cc以下の二輪車では、高速道路の走行はできません。
海外での免許経歴(提出された書類に基づいて認定された日)が3年に満たない場合は、その日数が運転免許証の裏面に表示されます。
問合せ先
府中運転免許試験場 学科試験課
電話:042-362-3591(代表)
鮫洲運転免許試験場 試験課
電話:03-3474-1374(代表)
江東運転免許試験場 免許課
電話:03-3699-1151(代表)
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
