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現在、17歳ですが、免許区分欄の「B」に表示がある有効な国際運転免許証を持っています。日本国内でも普通自動車を運転することは出来ますか?

更新日:2022年8月26日

現在、17歳ですが、免許区分欄の「B」に表示(スタンプ若しくは、マークプレス印)がある有効な国際運転免許証を持っています。日本国内でも普通自動車を運転することは出来ますか?

出来ません。
日本では、普通自動車を運転できる年齢は18歳以上となっています。また、ジュネーブ条約においても、自動車を運転するための最低年齢は18歳と規定されています。

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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以下フッターです。

警視庁

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