更新日:2025年7月7日
外国で取得した運転免許証で日本国内を運転することは出来ますか?
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証をお持ちの方は、日本国内で運転することは出来ますが、当該国の在日大使館・領事館等(ただし、台湾については、台湾日本関係協会、ジップラス株式会社、ドイツについてはドイツ自動車連盟)又は日本自動車連盟(JAF)が作成した上記免許証の日本語の翻訳文が必要となります。
政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
