更新日:2025年7月29日
外国で取得した運転免許証で日本国内を運転することは出来ますか?
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証をお持ちの方で、政令で定める者が作成した免許証の日本語翻訳文を添付していれば、日本国内で運転することはできます。
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者、その他運転できる要件については、下記をご確認ください。
政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
