更新日:2023年4月3日
日本において、違法薬物の所持や使用は犯罪です。
覚醒剤や麻薬を密輸入した場合は、最大で無期懲役に処せられます。
大麻については、例え少量所持であっても逮捕され、厳しい刑に処せられます。
覚醒剤(所持・使用)
10年以下の懲役
大麻(所持)
5年以下の懲役
麻薬(所持・施用)
10年以下の懲役
(写真は厚生労働省提供)
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情報発信元
警視庁 薬物銃器対策課 薬物銃器対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)