更新日:2025年3月5日
犯罪や交通事故の被害にあえば、誰でもどうしたらよいのかわからなくなります。
警視庁では、被害者やご家族の方の手助けになるよう
- 捜査や裁判はどのように進み、犯人はどのような手続で処罰されるのか
- 捜査上、被害者やご家族の方に、どのようなお願いをすることになるのか
- 利用できる制度や関係機関・団体にはどのようなものがあるのか
などについて情報を提供したり、相談に応じたりしています。
警察における被害者支援
殺人などの犯罪により亡くなられた方のご遺族、性犯罪や重い傷害の被害にあわれた方、重大な交通事故の被害にあわれた方などに対し、次のような支援を行っています。
初期支援
付添い
- 病院の手配
- 医師への説明
- 現場検証等への付添い
- 自宅等への送迎
ヒアリング
心配ごと・要望等の聴取
説明
- 「被害者の手引」の交付
- 刑事手続等の説明
被害者支援に関係する機関・団体等の紹介
犯罪被害者等に対する宿泊施設の提供
被害者連絡
被害者やご家族の方は、犯人は誰なのか、犯人の処分はどうなっているのかなどの情報を捜査に支障のない範囲で得ることができます。
訪問・連絡活動
ご希望により、交番などの警察官がパトロールや必要な防犯指導などを行います。
経済的支援
犯罪被害給付制度
故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない犯罪被害者又はその遺族の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給するものです。
(注記1)当該犯罪行為が行われたときにおいて、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない被害者やご遺族の方は、受給対象から除かれます。
遺族給付金
亡くなられた犯罪被害者の遺族に対する給付金
重傷病給付金
重傷病(加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病(注記2))を負った犯罪被害者本人に対する給付金
(注記2)PTSD等の精神疾患については、加療1か月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病
障害給付金
障害の残った犯罪被害者本人に対する給付金
その他の経済的支援
被害にあわれた方に対して、一定の条件の下、捜査に必要な診断書の作成料及び診察料の一部を公費で支出しています。
また、一定の条件の下、
- 性犯罪被害にあわれた方には、緊急避妊薬費用・性感染症検査費用・人工妊娠中絶費用の一部
- 精神的な被害の回復が必要な被害者又は遺族には、カウンセリング費用の一部
- 自宅で殺人等の被害にあわれた方には、清掃・消毒・消臭等のハウスクリーニング費用の一部
を公費で支出しています。
被害者相談
主として性犯罪、傷害事件の被害者、殺人事件等のご遺族の方たちが抱えるこころの悩み相談を受けています。
犯罪の被害者やご遺族の方が
- いつも不安な気持ちになる
- 自分にも責任があると思ってしまう
- くやしさを誰にもわかってもらえない
といった大変つらく苦しい気持ちになるのは自然なことです。
刑事手続の流れ
刑事手続とは、犯人を明らかにし、犯罪事実を特定し、犯人に刑罰が科せられるまでの流れのことをいい、大きく、捜査・起訴・裁判の3つの段階に分かれます。
- 捜査
犯人を発見し、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動をいいます。
- 起訴
検察官は、勾留期間内に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
- 裁判にかける場合を起訴
- 裁判にかけない場合を不起訴
といいます。
- 裁判
被疑者が起訴されると、裁判の日程が決められて審理が行われ、最終的に判決が下されます。
お願い
被害者やご家族の方には、刑事手続上、次のようなお願いをしたり、ご負担をおかけします。これは、犯人を逮捕し、処罰するために必要なことです。
被害にあわれた方のため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、ご協力をお願いします。
事情聴取
被害の状況や、犯人の様子などについて、事情をお聞きします。また、事件によっては検察官からも事情を聞かれる場合があります。
証拠品の提出
犯行を裏付ける証拠品として、着ていた服、持っていた物などを提出していただく場合があります。なお、捜査上必要がなくなった場合は、速やかにお返しします。
現場検証への立合い
被害の状況を明らかにするために、被害現場での状況説明などに立ち会っていただく場合があります。
裁判への出頭
裁判が始まると、裁判所で証言していただく場合があります。
性犯罪事件では、証言する際に遮へい物の設置を依頼したり、ビデオリンク方式で証言することもできます。
情報発信元
警視庁 犯罪被害者支援室
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
