更新日:2024年4月1日
処分の詳細は以下のとおりです。
届出証明書番号
東京都公安委員会 第30180239号
氏名又は名称
三上 真一郎
主たる営業所の所在地
東京都八王子市打越町2102番地1
処分に係る営業所の名称及び所在地
探偵事務所コンドル
東京都八王子市打越町2102番地1
処分年月日
令和5年10月27日
処分内容
営業停止命令
(探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第1項)
期間 67日間
範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部
処分理由・根拠法令
処分理由
- 警察官でないのに、調査対象者方において、警察手帳に酷似した手帳を把持して、官職を詐称し
- 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅に宅配業者を装い侵入し
調査対象者の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害したものであり、このまま放置すれば、探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある。
根拠法令
探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第1項
処分を行った都道府県公安委員会
東京都公安委員会
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
