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進路変更禁止の注意喚起表示について

更新日:2021年6月21日

進路変更禁止の注意喚起表示

進路変更禁止の注意喚起表示は、進路変更禁止区間手前の矢羽根型(黄色)の表示で、法定外表示の一つとして新設されたものです。車両の運転者に対し、事前に進路変更禁止区間を知らせ、ゆとりを持って、進行を望む車両通行帯への進路変更を行えるようにすることで、交通の安全と円滑を図ることを目的としています。

(注記)法定外表示とは、交通の安全と円滑を図るために設置する路面表示やカラー舗装及び交通規制の実効性を高めることを目的として設置する看板で、道路標示、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第52号)等の法令で定められたもの以外のものをいいます。

設置イメージ

設置イメージ

ドライバーの皆様へ

注意喚起区間では、進路を変更することができますが、進路変更禁止の規制区間では、これまでと同様に進路を変更することはできません。交差点直近における急な進路変更は、交通事故につながり大変危険ですので、進路を変更する際は、後方の安全を確認し、ゆとりを持って行うよう心掛けてください。

情報発信元

警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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