更新日:2018年7月31日
環状交差点の交通方法が整備され、平成26年9月1日から施行されています。
環状交差点
環状交差点とは、車両の通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点をいいます。
新設される道路標識
この標識は、環状の交差点において、車両が右回り(時計回り)に通行すべきことを指定する標識です。
環状交差点の通行ルール
- 右回り通行
交差点に入るときは、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入してください。環状交差点内は、右回り(時計回り)に通行し、できるだけ交差点の側端に沿って徐行してください。 - 環状交差点内優先
環状交差点内は、交差点内を通行している車両が優先ですので、交差点内を通行する車両の進行を妨げないようにしてください。 - 合図の方法
環状交差点から出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したときに、左側の方向指示器を操作し、交差点を出るまで合図を継続してください。
都内規制箇所
- 多摩市桜ヶ丘4丁目1番地の1
- 武蔵村山市大南5丁目1番地の75
情報発信元
警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)