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東京都暴力団排除条例 Q&A

更新日:2022年7月4日

契約関係

Q1

事業者は、契約を締結する場合には、契約の相手方が暴力団員であるか否かを必ず確認しなければならないのですか?

A

条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
この規定については、努力義務規定であり、例えば、スーパーやコンビニで日用品を売買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません。

Q2

契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員であるか否かを確認する方法について教えてください。

A

警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、暴力団対策課又は公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。

Q2の2

警察に相談して情報提供を受けるために準備するものはありますか?

A

確認を求める契約相手の氏名、生年月日、住所(可能であれば携帯電話番号等)が分かる資料や、お持ちの場合は暴力団排除の特約を定めた契約関係資料、契約相手が暴力団関係者の疑いがあると判断した資料(理由)などを準備してください。

Q2の3

警察から暴力団関係者に該当するとの情報提供を受け、契約締結を拒絶する際、警察からの情報に基づくことを相手方に伝えてもよいですか?

A

契約自由の原則(契約を締結するか否かを決定する自由及び誰と契約するかの契約の相手方選択の自由)により、拒絶する理由を相手方に説明する義務はありませんが、必要であれば伝えてかまいませんので、情報提供を受けた警察部署に相談してください。

Q2の4

警察からはどのような情報を提供してもらえますか?

A

事案にもよりますが、相手方が暴力団員か、暴力団員と密接な関係を有する者かなどの情報を提供します。

Q3

契約を締結する場合には、必ず契約書に暴力団排除に係る特約条項を設けなければならないのですか?

A

条例では、事業者が「その行う事業に係る契約を書面により締結する場合」において、特約条項を書面に定めるよう努める旨を定めています(第18条第2項)。
これについても、Q1と同様、努力義務規定であり、書面により締結する全ての契約について特約条項を定めなければならないというものではありません。
しかしながら、契約の締結後に相手方が暴力団関係者であることが判明した場合において、催告なく解除するなどの対処ができるよう、可能な限り契約書面に特約条項を盛り込むように努めてください。

Q4

契約の相手方が暴力団関係者であることが判明した場合に「催告することなく契約を解除することができる」ようにするためには、どのようにすればよいのですか?

A

契約を締結する際に契約の相手方から、自己が暴力団員、暴力団関係者でないことを表明する書面(表明確約書)を徴するようにして、暴力団でないことを確約するよう求めてください。
さらに、この様な書面とあわせて、契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができるように、契約書に特約条項を設けておけば、後に相手方が暴力団関係者であると判明したときに、関係遮断を行うことができます。(Q3を参照)

表明確約書とは

契約する際に、相手方から現在又は将来にわたって、「自分は暴力団員ではないこと」、「暴力団との関係がないこと」及び「暴力的な要求行為等を行わないこと」を表明させ、これに違背した場合や虚偽の申告をした場合には、無催告で解約に応じ、これによって生じた損害を自分の責任とすることを確約させる文書です。なお、詳しい事項については、(公財)暴力団追放運動推進都民センターのホームページで確認してください。

「表明確約書」の記載例については、下記からダウンロードすることができます。

暴力団関係者等

Q5

暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしたりしただけで、警察から「密接交際者」として認定されるのですか?

A

条例上、暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしていたからといって、警察がその人を「密接交際者」と認定し、「勧告」や「公表」の措置を講じる仕組はありません。
ただし、暴力団員と密接な交際をしていると、条例上の「暴力団関係者」とされ、都や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。(次のQ6からQ8まで参照)

Q6

条例に「暴力団関係者」と規定されています(第2条第4号)が、どのような人が「暴力団関係者」に該当するのですか?

A

条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とは、
例えば、

  • 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
  • 暴力団員を雇用している者
  • 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
  • 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照)

等が挙げられます。
よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。

  • 暴力団員と交際していると噂されている
  • 暴力団員と一緒に写真に写ったことがある
  • 暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している
  • 暴力団員と結婚を前提に交際している
  • 親族・血縁関係者に暴力団員がいる

Q7

「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合をいうのですか?

A

例えば、次のような場合が挙げられます。

  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合
  • 相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合
  • 誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合
  • 暴力団員が関与する賭博等に参加している場合

Q8

「暴力団関係者」であった場合、何らかの不利益を受けることがありますか?

A

都や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。(都との契約においては第7条、事業者との契約については第18条を参照してください。)

ただし、「暴力団関係者」と認められる場合であっても、その事実のみで、条例上の「勧告」や「公表」の措置が講じられることはありません。

Q9

「規制対象者」について、どのような人が当たるのか詳しく教えてください。

A

「規制対象者」とは、第24条において、事業者による利益供与を禁止する対象として規定されている者で、「暴力団員」のほか、例えば、「暴対法に基づく中止命令等を受けた日から3年が経過していない者」や、この第24条第1項の規定に違反する利益供与をして「勧告」を受けたにもかかわらず、さらに同種の利益供与をして「公表」をされた事業者など、正に「暴力団ともちつもたれつの関係にある者」がこれに当たります。(第2条第5号イからチまで)

具体的には、以下の者が「規制対象者」に該当します。

  • 暴力団員(同号のイ)
  • 既に暴力団を離脱しているものの暴力団員と変わらない者

「暴力団員ではないが、暴対法第11条に基づく中止命令等を受けた日から3年を経過しない者」(同号のロ)

  • 暴力団員と認定できないまでも、準構成員等、極めて暴力団員に近い者

「暴対法第12条、同法第12条の6に基づく中止命令等、同法第12条の4第2項に基づく指示を受けた日から3年を経過していない者」(同号ハ、ニ)
「暴力団との間で威力を使用することの対償として利益供与することを合意している者」(同号ホ)
「暴力団員の行った暴力的不法行為等の共犯等として刑に処せられて、その執行が終わった日から5年を経過しない者」(同号ヘ)

  • フロント企業の役員や従業員等

「暴力団員が代表者であったり、その運営を支配している法人等の役員や従業者等」(同号ト)

  • 自己の事業のために暴力団の威力を利用する者

「第24条第1項に規定する利益供与違反を繰り返し公表された者」(同号チ)

Q10

「暴力団事務所」とは、どのような場所をいうのですか?

A

暴力団事務所とは、「暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分」をいいます(第2条第9号)。したがって、暴力団の活動の拠点となっていれば、マンションの一室が事務所である場合だけでなく、組長の住居として使用されている建物であっても、応接間等の区画された部分が暴力団の各種会議に使用されるなど暴力団の活動の拠点と認められれば、その区画された部分も「暴力団事務所」となります。

利益供与関係(第24条関係)

Q11

条例第24条に禁止行為として定められている「利益供与」とは、どのような行為をいうのですか?

A

本条にいう「利益供与」とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、例えば、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合であっても該当します。
ただし、条例で規制される「利益供与」は、暴力団の威力を利用することの対償として行われる場合(第24条第1項)、及び暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って行われる場合(第24条第3項)に限られます。

Q12

どのような行為が、条例第24条第1項に定める「規制対象者の威力を利用する目的で利益を供与する行為」に当たるのですか?

A

条例第24条第1項では、事業者が、「規制対象者」に対して、その威力を利用する対価として利益を供与することを禁止しています。

事業者が第24条第1項の利益供与違反になる主なケース
  • 金融業者が、「恐喝行為をしてでも債権の取立てをしてほしい。」と暴力団に依頼し、金銭を支払った場合
  • 不動産業者が、所有する土地を売却するに際し、立ち退かない住民を追い出すために「力づくで追い出してほしい。」と暴力団に依頼し、金銭を支払った場合
  • 事業者が、事業に関するトラブルを解消するため、「相手方との話し合いの場に立ち会って、揉めるようなことがあれば、脅しをかけてほしい。」などと暴力団に依頼し、金銭を支払った場合
  • 風俗店が、売り上げを伸ばすため、競合店に対する強引な営業妨害を暴力団に依頼し、金銭を支払った場合

Q13

どのような行為が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する利益供与違反(第24条第3項)に当たるのですか?
また、違反に当たるか判断に迷った場合は、どうすればよいのですか?

A

暴力団の威力を利用する目的で利益供与をする場合(第24条第1項)以外で、「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って」規制対象者に利益供与した場合に違反(第24条第3項)となります。

事業者が第24条第3項の利益供与違反になる主なケース
  • 内装業者が、暴力団事務所であることを認識した上で、対立抗争に備えて壁に鉄板を補強するなどの工事を行う行為
  • ホテルが、暴力団組長の襲名披露パーティーに使われることを知って、ホテルの宴会場を貸し出す行為
  • 警備会社が、暴力団事務所であることを知った上で、その事務所の警備サービスを提供する行為
  • 不動産業者が、暴力団事務所として使われることを知った上で、不動産を売却、賃貸する行為
  • ゴルフ場が、暴力団が主催していることを知って、ゴルフコンペ等を開催させる行為
  • 興行を行う事業者が、相手方が暴力団組織を誇示することを目的としていることを知った上で、その暴力団員らに対し、特別に観覧席を用意する行為
  • 飲食店が、暴力団員から、組の運営資金になることを知りながら、進んで物品を購入したり、サービスを受けて、その者に料金を支払う行為
事業者が利益供与違反にならない主なケース

以下のような場合には、利益供与違反には当たりません。
1 相手が暴力団員等の「規制対象者」であることを知らなかった場合
2 提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること」を知らなかった場合
3 提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること」にならない場合
4 法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益供与する場合その他正当な理由がある場合
したがって、以下のような行為をしたとしても、利益供与違反にはなりません。

1に該当するケース

  • レンタカー業者が会合のための送迎用に使用するとの説明を受けてマイクロバスを貸したところ、貸与した相手が暴力団員であることが後から判明した場合

2に該当するケース

  • 飲食店が個人的に使用すると思い暴力団員に個室を貸したところ、結果的に組織の会合として使用されてしまった場合

3に該当するケース

  • ホテルや葬祭業者が身内で執り行う暴力団員の冠婚葬祭のために、会場を貸し出す行為
  • コンビニエンスストアなどの小売店が、暴力団員に対して日常生活に必要な物品を販売する行為
  • 飲食店が、暴力団事務所にそばやピザを出前する行為
  • 新聞販売店が、暴力団事務所に新聞を定期的に配達する行為
  • 神社・寺院等が、暴力団員が個人として行う参拝等を受け入れる行為

4に該当するケース

  • 暴力団事務所に電気やガスを供給したり、医師が診療行為を行うなど法令に基づいて行われる行為
  • 建築物等の維持保全など、適法な状態を保つために、暴力団事務所の工事を行う行為
  • 弁護士が民事訴訟において暴力団員の代理人になる行為

なお、利益供与違反になるかどうか判断に困った場合には、警察に相談してください。

Q14

事業者が法人である場合、当該事業者の従業員が利益供与違反をしたときに、誰が公安委員会から「勧告」を受けるのですか?

A

事業者とは、事業(その準備行為を含む。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人を言います(第2条第7号)。したがって、事業者が法人であり、その法人に勤務する従業員が利益供与違反をした場合は、当該法人の代表者に対して「勧告」が行われることになります。ただし、各支店や各営業所等がそれぞれの責任と判断において行っている事業に関して、利益供与違反が行われたときには、これらの責任者に対して、「勧告」が行われる場合もあります。
以下のような場合は、支店等の責任者に「勧告」が行われます。

  • 銀行の支店において、支店の敷地の一部を、当該支店長の判断で暴力団事務所の来客用の駐車場として貸し出した場合

名義貸し関係

Q15

条例で禁止される「名義貸し」とは、どのような行為をいうのですか?

A

条例で禁止される「名義貸し」とは、暴力団員が、自らが暴力団員であることを隠す目的であることを知りながら、あなたの名義を利用することを許す行為であり、

  • 暴力団員が各種契約や申請の際に偽ってあなたの名義を使うことを許す場合
  • あなた自身が暴力団員に成り代わって、あなたの名義で各種契約や申請等の手続を行う場合

において、名義貸し違反となります。

Q16

暴力団員から、ホテルの宴会場を借りてくれと頼まれたことから、自分の名前でホテルの予約をしたのですが、この場合、名義貸し違反(第25条第2項)になるのですか?

A

宴会場の予約を依頼してきた相手方が暴力団員と分かっていて、相手方の立場(暴力団員)であれば予約ができない(困難である)ことを知っていながら、代わりに自分の名前で、宴会場の予約をした場合には、「暴力団員が自ら暴力団員であることを隠す目的で他人の名義を利用することの情を知って」自己の名義を利用させたこととなり、名義貸し違反(第25条第2項)となります。
また、このような場合、詐欺等の刑法上の罪に問われることもあります。

適用除外

Q17

勧告の適用除外(自主申告)の具体的な方法について教えてください。

A

利益供与違反(第24条第3項)に当たる行為をした事業者や、名義貸し違反(第25条第2項)に当たる行為をした人であっても、その違反した事実について、公安委員会に申告した場合には、条例に規定された「勧告」の措置を免除されるという制度です。
警視庁では、条例施行前に暴力団員等との間で行われた利益供与はもちろん、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する利益供与や名義貸しについて、勇気を持って申告した都民や事業者に対しては、「勧告」することはありません。

申告先については、警視庁本部の暴力団対策課特別排除係(島部に在住の方は、各島部警察署の暴力団対策を担当する係)となります。
具体的には、警視庁ホームページにあります「事実報告書」を記載の上、名義貸し又は利益供与の違反事実に関する可能な限りの詳しい資料を用意し、担当者にご相談ください。
警察では、申告された内容と資料を元に事実を確認し、調査を行います。
その後、事実が確認された際には、「誓約書」を記載の上、提出していただき、担当者より受理日時及び受理番号を記載した「事実報告書」の写しが交付され、手続は完了となります。

勧告適用除外の手続きのながれ図

適用除外の手続が完了となった場合には、条例上の禁止行為違反として責任を問われることはありませんので、是非ともこの制度を活用して、暴力団との関係遮断を図ってください。

保護対策

Q18

暴力団排除活動を行う場合に、身の安全はどのように守ってもらえるのですか?

A

条例第9条において、都が、都民等による暴力団排除活動が自主的に、かつ相互に団結して行われるよう必要な支援を行う旨を規定しており、警視庁では、暴力団と手を切ろうとする都民に対して、暴力団情勢や、暴力団との関係遮断を図るためのノウハウ等を提供したり、助言をしています。

また、第14条では、暴力団排除活動を行ったことにより、暴力団から危害を受けるおそれがある方に対しては、警察官による警戒活動を行うなどの保護措置を講ずることを規定しており、都民、事業者の方々が安心して暴力団との関係遮断を図れるように万全を期していきます。

さらに、第21条においては、暴力団員に対する利益供与を拒絶するなどの暴力団排除活動を行う方に対し、つきまとい等のいやがらせ行為をすることを禁止しており、このような行為が行われた場合には、警察署長が迅速にその行為を中止するように命令し、これに違反した場合には、罰則を科すなど、徹底した取締りができるようになっています。

また、暴力団から何らかの危害を加えられるおそれがある場合には、最寄の警察署に直接相談していただくか、警視庁暴力団対策課(特別排除係)にご相談ください。なお、緊急の場合には躊躇することなく110番通報してください。

暴力団排除特別強化地域

Q19

「特定営業」とは、具体的にどのような業務形態を指し示すのか教えてください。

A

東京都暴力団排除条例では、同条例第2条第1項第11号において「特定営業」を定義し、更に第12号において特定営業を営む者を「特定営業者」として定義しています。

条文 営業の種類(該当する法令) 主な業務形態

「風俗営業」
(風適法第2条第1項に規定)

キャバクラ、クラブ、パチンコ、ゲームセンター

「性風俗関連特殊営業」
(風適法第2条第5項に規定)

ソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス、テレクラ

「特定遊興飲食店営業」
(風適法第2条第11項に規定)

ナイトクラブ

「接客業務受託営業」
(風適法第2条第13項に規定)

コンパニオン派遣業

「飲食店営業」
(食品衛生法第52条第1項の許可を受けて営むもので、設備を設けて客に飲食させる営業)

居酒屋、一般飲食店

「風俗案内業」
(歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例第2条に規定する風俗案内を行うための施設を設けて、当該施設において、風俗案内を行う営業)

風俗案内所
該当する法令なし 客引き、呼び掛け、ビラ配り、スカウト

風適法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のこと。

Q20

「特定営業」で定義されている営業は、風適法等の許可や届出がなければ、該当しないのですか。

A

本条例の特定営業で定義している営業は、その「業務の業態」を示しているので、風営法等の許可又は届出の有無に関わりなく規制の対象となります。
ただし、飲食店営業については食品衛生法上の許可を受けていることが規制の対象の要件となります。

Q21

「暴力団排除特別強化地域」は、具体的にどの地域なのか教えてください。

A

23区内の18区(江東区、板橋区、練馬区、世田谷区、目黒区を除く)及び多摩地区の4市(武蔵野市、立川市、町田市、八王子市)に所在する繁華街の29地域となります。
具体的な区市町名は、下記のとおりとなります。

区・市 町名
千代田区 内神田三丁目、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、神田鍛冶町三丁目
中央区 銀座六丁目、銀座七丁目、銀座八丁目
港区 赤坂二丁目、赤坂三丁目、麻布十番一丁目、麻布十番二丁目、新橋一丁目、新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目、六本木三丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木六丁目、六本木七丁目
新宿区 大久保一丁目、大久保二丁目、歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、新宿五丁目、高田馬場一丁目、高田馬場二丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、西新宿一丁目、西新宿七丁目、百人町一丁目、百人町二丁目
文京区 湯島三丁目
台東区 浅草一丁目、浅草二丁目、浅草三丁目、浅草四丁目、浅草五丁目、上野二丁目、上野四丁目、上野六丁目、千束三丁目、千束四丁目、西浅草三丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸三丁目
墨田区 錦糸一丁目、錦糸二丁目、錦糸三丁目、錦糸四丁目、江東橋一丁目、江東橋二丁目、江東橋三丁目、江東橋四丁目
品川区 西五反田一丁目、西五反田二丁目、東五反田一丁目、東五反田二丁目、南大井三丁目、南大井六丁目
大田区 大森北一丁目、大森北二丁目、蒲田五丁目、西蒲田五丁目、西蒲田七丁目
渋谷区 宇田川町、恵比寿一丁目、恵比寿西一丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、神南一丁目、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目、円山町
中野区 中野二丁目、中野五丁目
杉並区 阿佐谷北二丁目、阿佐谷南二丁目、阿佐谷南三丁目、高円寺北二丁目、高円寺北三丁目、高円寺南三丁目、高円寺南四丁目
豊島区 池袋一丁目、池袋二丁目、北大塚一丁目、北大塚二丁目、巣鴨一丁目、巣鴨二丁目、巣鴨三丁目、西池袋一丁目、西池袋三丁目、東池袋一丁目、南池袋一丁目、南大塚一丁目、南大塚二丁目、南大塚三丁目
北区 赤羽一丁目、赤羽二丁目、赤羽南一丁目
荒川区 東日暮里五丁目、東日暮里六丁目
足立区 千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目
葛飾区 亀有三丁目、亀有五丁目
江戸川区 西小岩一丁目、南小岩七丁目、南小岩八丁目
八王子市 旭町、東町、寺町、中町、三崎町
立川市 曙町二丁目、柴崎町二丁目、柴崎町三丁目、錦町一丁目、錦町二丁目
武蔵野市 吉祥寺本町一丁目、吉祥寺本町二丁目、吉祥寺南町一丁目、吉祥寺南町二丁目
町田市 原町田一丁目、原町田四丁目、原町田六丁目、森野一丁目

Q22

「暴力団排除特別強化地域」において、どのような行為が禁止されることとなったのですか。

A

暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関して禁止されている行為は、下記の4つとなります。
1 特定営業者が、暴力団員から、用心棒の役務の提供を受けること。
(注記)用心棒の役務とは、業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいい、例えば、風俗店が客とトラブルになった時、暴力団員に紛争の解決を依頼することを言います。
「役務」の提供を受ければ、利益供与が無くても違反となります。
2 特定営業者が、暴力団員に対し、用心棒の役務の提供を受けることの対償として、又は営業を営むことを暴力団員が容認することの対償として利益供与をすること。
3 暴力団員が、特定営業者に対し、用心棒の役務の提供をすること。
4 暴力団員が、特定営業者から、用心棒の役務の提供をすることの対償として、又は営業を営むことを容認することの対償として利益供与を受けること。

Q23

「暴力団排除特別強化地域」において営業する「特定営業者」が、今まで暴力団員にみかじめ料や用心棒料を支払いつづけてきた関係を遮断したい場合、どうしたら良いのでしょうか。

A

暴力団との関係遮断を促進するために、東京都暴力団排除条例第33条第3項に「自首減免規定」が設けられています。
この規定は、事業者が自主的に申告をすることにより、暴力団との関係を遮断することが期待されるものです。
申告先については、最寄りの警察署に直接相談していただくか、警視庁暴力団対策課(特別排除係)にご相談ください。

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情報発信元

警視庁 暴力団対策課 特別排除係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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