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外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転することは出来ますか?

更新日:2020年1月28日

外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転することは出来ますか?

一定の条件を満たせば運転することが出来ます。
日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証に限ります。
ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、ウィーン条約等に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転することは出来ません。
また、運転可能な期間がありますのでご留意下さい。
外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには

情報発信元

警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)

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以下フッターです。

警視庁

Tokyo Metropolitan Police Department

1-1 Kasumigaseki 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8929 Tel:03-3581-4321
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