更新日:2020年1月28日
落とし物が拾われたら、警察でどのくらい保管してもらえるのですか?
日本では遺失物法により、警察が落とし物を受理してから3ヶ月しか保管することができませんので、必ず保管期限内に返還を受けてください。(3ヶ月を経過すると、拾得者へ引渡、個人情報物件については廃棄、または東京都に帰属することになります。)
情報発信元
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142

更新日:2020年1月28日
日本では遺失物法により、警察が落とし物を受理してから3ヶ月しか保管することができませんので、必ず保管期限内に返還を受けてください。(3ヶ月を経過すると、拾得者へ引渡、個人情報物件については廃棄、または東京都に帰属することになります。)
警視庁 会計課 遺失物センター
電話:0570-550-142
Tokyo Metropolitan Police Department
1-1 Kasumigaseki 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8929 Tel:03-3581-4321