更新日:2023年11月8日
経済産業省、総務省では、迷惑メールを規制する法律を施行し、迷惑メールに関する情報提供を受け付けています。
- 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」
主に「送信者」に対する規制で、個人又は他人の営業について広告宣伝メールを送信する場合に適用される。 - 「特定商取引に関する法律」
主に「広告主」に対する規制で、事業者が取引の対象となる商品などについて、広告宣伝メールを送信する場合に適用される。
上記の法律により広告宣伝メールを送る際は、以下の3点が義務づけられています。
広告宣伝メール送信の際の義務
1 メール受信者の事前承諾
原則として広告宣伝メールを送るには、受信者の事前承諾が必要(注記)となる。
(注記)事前承諾に関して一部例外もありますので、詳細は一般財団法人 日本データ通信協会・迷惑メール相談センターのサイトでご確認ください。
一般財団法人 日本データ通信協会・迷惑メール相談センター(外部サイト)
2 送信者側の表示義務
送信者はメール本文に
- 送信者などの氏名や名称
- 受信拒否の通知先を受けるための電子メールアドレス又はURL
- 受信拒否の通知先の直前又は直後に受信拒否ができる旨
を表示しなければならず、
任意の場所に
- 送信者の住所
- 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL
を表示しなければならない。
3 送信元アドレスのなりすまし禁止
電子メールアドレス(送信者情報)を偽って送信したり、表示しないようにパソコンのソフトで設定することを禁止している。
送信されてきた迷惑メールに上記の違反がある場合は情報提供を受け付けています。
情報提供先は、
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律違反は、一般財団法人日本データ通信協会
- 特定商取引に関する法律違反は、一般財団法人日本産業協会
となります。
一般財団法人日本データ通信協会 迷惑メール相談センター
広告又は宣伝目的の迷惑メールに関するご相談を以下の電話番号により受け付けています。
電話:03-5974-0068
受付時間 午前10時00分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
架空料金請求情報について
以下のような内容については、「架空料金請求情報」として、当庁へ情報提供をお願いします。
- 身に覚えのない請求(例:出会い系サイト等の登録料や利用料)をしてくるもの
- 申込みをしていないのに融資を行う旨のもの
- 応募もしていない懸賞の当選を知らせるもの
上記以外で内容が犯罪と思われるものに関する情報提供
情報発信元
警視庁 広報課 情報発信基地
電話:03-3581-4321(警視庁代表)