更新日:2024年7月29日
実施日
令和6年7月16日(火曜)
管内を走行するペダル付き電動バイクの指導・取締りを実施しました。
ペダル付き電動バイクは一見、自転車のように見えますが、一般原動機付自転車又は自動車に分類されます。
一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許が必要となる等、公道走行するには遵守事項があります。
ルール違反は罰則の対象となりますので、運転者は事前にしっかりとルールを確認しましょう。
ペダル付き電動バイク・リーフレット(PDF形式:1,438KB)
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情報発信元
戸塚警察署
電話:03-3207-0110(署代表)
