更新日:2025年1月22日
ペダル付き電動バイクとは、原動機及びペダルを備えている車両であって、原動機のみを用いて走行させることができ、ペダルを用いて走行させることもできるもので、一般的に「モペット」「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、一般原付以上の車両に当たります。
運転には運転免許の取得が必要で、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)ではありませんので、注意して下さい。
今後の呼称
これまで「ペダル付き原動機付自転車」と呼称しておりましたが、モーターの定格出力によっては、原動機付自転車の出力を超えるものもあることから、今後は「ペダル付き電動バイク」と呼称します。
「電動アシスト自転車」とは
道路交通法施行規則には、いわゆる電動アシスト自転車について「人の力を補うため原動機を用いる自転車」として、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であることのほか、時速24キロメートルまでアシスト機能が働き、時速24キロメートルを超えるとアシスト機能を停止することや、改造することが容易でない構造であることなどが定められております。
このため、これらの基準に適合しない場合は一般原付以上の車両に該当することとなります。
ペダル付き電動バイクを道路上において運転するためには
ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしてもバイクの「運転」に該当するため、以下のことが全て必要となります。
ナンバープレートの表示
区市町村税条例等で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること。
運転免許を受けていること及び免許証の携帯
当該バイクを運転することができる運転免許(原付免許・二輪免許等)を受けていること。
保安基準を満たした装置
道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。
自賠責保険又は共済の契約
自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること。
これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。
販売する方へ
ペダル付き電動バイクの販売事業者は、販売する際に上記の点について丁寧に購入者へ説明して下さい。
また、販売事業者が取り組むべき交通安全対策についてガイドラインが示されておりますので、販売時の運転免許確認やナンバープレートの取得、自賠責保険への加入等を確実に行う等、ガイドラインに示されている事項を遵守して下さい。
自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン
問合せ先
交通総務課(モビリティ戦略第一係)
情報発信元
警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
