このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)

更新日:2023年10月24日

電動キックボードについて

電動キックボードは「車両」です

電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車に該当し、さらに大きさや最高速度等が一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車に、それ以外のものは一般原動機付自転車に区分されます。
また、定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車等に該当します。
電動キックボードのうち特定小型原動機付自転車に該当するものは、16歳以上であれば運転免許不要(16歳未満は運転禁止)で、ヘルメット着用が努力義務となる等のルールが適用されます。詳細は下記のリンク先をご確認ください。

なお、特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードは以下のことが義務づけられています。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。道路を通行する際は、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要です。制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

ナンバープレートを取り付けていること

道路運送車両法の車両区分に応じたナンバープレートを取り付ける必要があります。

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。特定小型原動機付自転車に該当しないにもかかわらず「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

問合せ先

交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(代表)

情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る