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特定小型原動機付自転車運転者講習制度

更新日:2024年2月28日

令和5年7月1日施行

特定小型原動機付自転車運転者講習制度の概要等

概要

特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)制度は、特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守を徹底するため、特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。

対象

特定小型原動機付自転車乗車中に信号無視等の危険行為(17類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
また、都内だけの取締り等に限りません。

対象となる事例

一時停止違反をして、交通違反として反則切符により取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故を起こし送致された場合など。

受講命令について

都道府県公安委員会が、対象者に対し特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に特定小型原動機付自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるものです。

受講時間

3時間

受講手数料

6,000円

受講命令に従わなかった場合

5万円以下の罰金

危険行為(17類型)

3年以内に交通切符等による取締りまたは交通事故を2回以上反復して行った場合

3年以内に交通切符等による取締りまたは交通事故を2回以上反復して行った場合

問合せ先

交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(代表)

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情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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