更新日:2026年4月10日
令和5年7月1日施行
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
特定小型原動機付自転車運転者講習制度の概要等
概要
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)制度は、特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守を徹底するため、特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
対象
特定小型原動機付自転車乗車中に信号無視等の危険行為(17種別)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
また、都内だけの取締り等に限りません。
対象となる事例
- 歩道を通行して通行区分違反の交通取締りを受け、その後3年以内に同じ違反で交通取締りを受けた場合。
- 指定場所一時不停止等の交通取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故で警察官から取扱を受けた場合
受講命令について
公安委員会から、3か月以内に特定小型原動機付自転車運転者講習を受けるべき旨の義務を課されるもの。
受講時間
3時間
受講手数料
6,300円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
危険行為(17種別)
道路交通法施行令第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等)
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 歩道徐行等義務違反(道路交通法第17条の2第2項)
- 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
- 環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条
- 自動車等整備不良(道路交通法62条)
- 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
- 共同危険行為等(道路交通法第68条)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5(注記1))
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号
(注記)道路交通法施行令第41条の3別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。



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情報発信元
警視庁 運転免許本部 運転者教育課 講習第二係
電話:03-6717-3137(代表)



