このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

よくあるご意見・ご要望・その他

更新日:2022年3月2日

よくあるご意見・ご要望

押ボタンがすぐに変わるようにして欲しい

押ボタンを利用するたびに、すぐに信号を変えてしまうと、自動車の流れを乱し渋滞が発生することが懸念されます。
よって、自動車交通量が多い場所では、隣接する信号機とのタイミングを考慮して信号を変えています。

交差路からの車がいないのに信号で待たされる

信号機の青時間は、自動車の交通量と歩行者が道路の横断に必要な時間を考慮して決めています。
交差路の交通量が少なくても、横断歩道が長い場合には、交差路の車両青時間と同時に表示される歩行者の青時間を長く表示する必要があります。

音響式信号機を夜間も運用して欲しい

音響式信号機の運用に当たっては、障害のある方の要望を踏まえた上で、近隣住民の理解を得ながら音響時間を調整しています。近隣住民の理解が得られた場合には、夜間にも誘導音を出しております。

歩車分離にして欲しい

歩車分離の課題として、歩行者と右左折する車両の通行を時間的に分離することから、待ち時間が長くなることにより歩行者の信号無視を誘発するおそれがあるとともに、車両の青時間が短くなることにより、渋滞が発生するおそれもあります。
歩車分離を導入するに当たっては、交通量や交差点形状などの条件から総合的に判断しています。

歩行者用灯器を設置して欲しい

信号機を新設する場合は、歩行者用灯器を設置することを原則としています。
しかし、歩道が整備されていない道路では、歩行者用灯器が無い場合があります。
これは、信号柱が歩行者や車椅子利用者の通行の妨げになったり、信号を待つスペースが狭くなることや歩行者用灯器と車両との接触のおそれを考慮しているためです。
道路環境の変化により歩行者用灯器が設置可能となった場合には、対応して参ります。
なお、歩行者用灯器が無い場所では、歩行者も車両用灯器を見て道路を渡ることとされています。

道路が無い方向に車両用灯器が設置されている

自転車・原動機付自転車が交差点を右折するに当たり2段階右折の行動をとる場合、車両用灯器が必要となります。この場合に原付と自転車が見るために整備する必要があります。
なお、一方通行路であっても自転車を除く規制がされていれば、交差点に進入する自転車が見るための車両用灯器を整備する必要があります。

その他

ご意見・ご要望に対して、現場の状況を確認して検討して参ります。
内容を正しく理解するために、以下の例を参考に具体的な内容をお聞かせください。

  • 信号機の設置を要望する住所、交差する道路名、方向、目標物など
  • 改善要望の場合は信号機番号や交差点名称
  • 申し出の状況が生じる曜日や時間帯
  • 歩行者用信号と車両用信号のどちらの要望か

情報発信元

警視庁 交通管制課 信号機管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで


Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る