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信号機の撤去

更新日:2020年3月6日

交通環境の変化に伴い必要性の低下した信号機が運用されれば、信号無視を誘発するほか、自動車等を不要に停止させ遅れ時間を増加させるなど、交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがあります。

信号機を撤去した方が良いと思われる事例

  • 信号機設置の指針の条件から外れる信号機
  • 自動車等が少ないにも関わらず、信号による歩行者の待ち時間が多く、信号無視が多い信号機
  • 新たに道路が整備され、交通量が少なくなり信号機の必要性が低下した信号機
  • 商業施設や学校の移転により、歩行者の利用者が減ったため歩行者がいなくても自動車等が信号で待たされることが多い信号機

情報発信元

警視庁 交通管制課 信号機管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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