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信号機設置の指針について

更新日:2020年3月6日

「信号機設置の指針」について

交通信号機の設置基準は、全国的な基準を警察庁が「信号機設置の指針」として定めています。指針では、全てに該当しなければならない必要条件が5つ、どれか一つに該当しなければならない択一条件が4つあります。条件に該当しなくなった既設の信号機については、廃止の検討が必要となります。

信号機の新設について

警視庁では、「信号機設置の指針」に基づき信号機の設置について検討していますが、指針に示される基準は、信号機設置の検討ができる基準を示しており、条件に該当したからといって、必ずしも信号機が設置されるわけではありません。
信号機の設置は道路改良工事を伴う場合が多く、警察だけで設置できるものではありません。
また、信号機の新設には反対する意見もあり、周辺住民の総意ではない場合に設置を見送ることもありますが、交通の安全と円滑のために必要な信号機については、反対住民と調整の上、設置していく方針です。

信号機の廃止、撤去について

警視庁では、「信号無視をさせない環境整備のための総合対策」として、新設道路の開通等により交通量が減少するなど「信号機設置の指針」が示す基準に該当しなくなった信号機を廃止、撤去しています。
住民の声の中には、「交通量も少なく信号無視をしたくないから、信号機を撤去して欲しい。」といったものもあります。また、事故防止、渋滞防止のために幹線道路で近接した信号機を撤去したものもあります。
廃止する前には地元の小中学校や町会等への説明を行い、理解が得られてから実施しています。
時間の経過と共に必要ではなくなった信号機が存在しており、今後も対象箇所について、廃止に向けた検討を行います。

情報発信元

警視庁 交通管制課 信号機管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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