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択一条件

更新日:2022年6月23日

択一条件

択一条件については、必要条件の全ての条件に該当している場合に検討する事項です。

択一条件1

信号機を設置しようとする場合又はその付近において、信号機の設置により抑止することができたと考えられる人身事故が信号機の設置を検討する前の1年間に2件以上発生しており、かつ、交差点の形状、視認性及び車両の速度並びに当該場所における物損事故の件数等から事故発生原因を調査・分析した結果、交通の安全の確保のため、他の対策により代替ができないと認められること。

偶発的ではない交通事故が頻発している場所で、事故の発生形態が出会い頭であるなど信号機の設置により抑止できた可能性が高いものであり、信号機の設置以外には事故防止の方策がないと認められる場合です。

択一条件2

小中学校(特別支援学校の小中学部を含む。)、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、児童公園、病院、養護老人ホ-ム等の付近において、生徒、児童、幼児、身体障害者、高齢者等の交通の安全を特に確保する必要があること。

児童や高齢者、身体障害者等の方々が恒常的に利用する施設の周辺や、公共交通機関の駅、バス停への経路上であり、交通の安全を特に確保する必要がある場合です。

択一条件3

交差点において、ピーク1時間の主道路の自動車等往復交通量及びピーク1時間の従道路(従道路が複数ある交差点にあっては、最も自動車等流入交通量の多い従道路)の自動車等流入交通量が、図「信号機の設置及び撤去における自動車等交通量の条件」(別添1)で示す領域(1)にあること。

主道路と従道路の関係から、信号機を設置しなければ円滑な交通を確保できない場合です。

択一条件4

歩行者の横断の需要が多いと認められ、かつ、横断しようとする道路の自動車等往復交通量が多いため、歩行者が容易に横断することができない場合であって、直近に立体横断施設がないこと。

駅前が幹線道路に接続するなどして、横断歩行者が多く、車両交通量も多い場所で歩行者の安全な道路横断を確保する必要がある場合です。立体横断施設とは、歩道橋以外にも地下道やペデストリアンデッキ(駅前デッキなど、歩道橋と広場を兼ね備えた建築物)などを指します。

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情報発信元

警視庁 交通管制課 信号機管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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