このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

必要条件

更新日:2017年6月27日

必要条件

必要条件1

一方通行の場合を除き、赤信号で停止している自動車等の側方を自動車等が安全にすれ違うために必要な車道の幅員が確保できること。

車両同士のすれ違いに十分な幅員がない場合、すれ違える場所へ退避するために信号に従わない状況が発生したり、歩行者の歩行スペースにはみ出して走行する車両や、青信号で強引に走行する車両による事故の発生を懸念したものです。

必要条件2

歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保できること。ただし、歩行者の横断が無い場所については、この限りではない。

信号待ちをする歩行者が事故に遭うことを懸念したものです。

必要条件3

主道路の自動車等往復交通量が最大となる1時間の主道路の自動車等往復交通量が原則として300台以上であること。

信号を守る意思のある歩行者であっても、12秒以上車両が来ない場合には、信号を無視して横断を開始する割合が増えるという傾向が見受けられ、信号無視による交通事故の被害が大きくなることを懸念したものです(300台毎時間=12秒に1台)。ピーク時であっても守られない信号機は、終日守られない信号機となり、児童の教育にも好ましくありません。

必要条件4

隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること。ただし、信号灯器を誤認するおそれがなく、交通の円滑に支障を及ぼさないと認められる場合は、この限りではない。

隣接する信号機の表示が異なる場合の誤認や、右左折車両による信号機の見落としによる交通事故、信号機が近接して滞留長が不足することによる渋滞等の発生を懸念したものです。

必要条件5

交通の安全と円滑に支障を及ぼさず、かつ、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できること。ただし、信号柱を設置せずに、自動車等の運転者及び歩行者が信号灯器を良好に視認できる場合は、この限りではない。

道路下部が暗渠(あんきょ:おおいをした水路)だったり、橋桁や歩道橋、トンネル、踏切、河川に近接するなどして柱が建てられない場所であったり、柱が建てられたとしても信号灯器を十分な高さに設置できないなど、物理的に設置が困難な場合や、十分なスペースがない場所に信号柱を建てると、歩行者が車道を歩くことになり、かえって危険になる状況が発生することなどを懸念したものです。

必要条件の説明図1

事例

事例1

  • 必要条件1.すれ違い可能であるか

左の写真は、車両のすれ違い時に路側帯を走行しなければならない道路の例です。道路構造令では、車両のすれ違いを考慮した車線幅員の最小値を2.75メートルとしていることから、すれ違い可能な車道の幅員は、歩行者の通行部分(路側帯等)を除いて5.5メートル以上必要であると解釈されます。

  • 必要条件2.歩行者の滞留場所があるか
  • 必要条件5.交通の安全と円滑に支障を及ぼさず信号柱が建てられるか

この交差点に信号機を設置する場合、柱は路側帯内となり、左手前の標識柱よりも太い柱が建柱され、歩行者は車道を歩くこととなり新たな危険が生じます。また、青信号により車両の実勢速度が高くなり、横断待ちをする歩行者は車両のすれ違い時に、危険を感じることとなります。

事例2

  • 必要条件5.信号灯器を良好に視認できるように信号柱を設置できるか
  • 鉄道等のガード下や、ガードの直近には良好に視認できる位置に信号灯器を設置できないことがあります。(車道上の車両用灯器は、道路構造令により4.5メートル以上の高さに設置しなければなりません。駐停車する車両がいると、歩道側に縦型灯器を設置しても見えなくなります。)
  • アーケード等がある場所には歩行者用灯器を設置できないことがあります。(歩道上の歩行者用灯器は、道路構造令により2.5メートル以上の高さに設置しなければなりません。)
  • 道路下部が暗渠であったり、地下鉄、地下道などがある場合には柱が建てられないことがあります。
  • 橋などの構造物の上には柱が建てられないことがあります。(川沿いの道路や橋上、橋の際などは、河川管理者や橋の管理者との調整も必要で、許可が下りるまで長期間かかったり、許可されないことや、橋の架け替えを待つ必要があったりします。)

必要条件の説明図5

  • 川沿いの道路には、柱が建てられないことがあります。(信号機は、原則として道路に設置します。上の写真は堤防道路で歩行者溜まりが確保できず、柱が建てられない場所で、道路改良により信号機を設置した例ですが、警察では道路改良が行えないため、道路管理者の協力が必要でした。道路用地になる前は倉庫として使用されていた場所で、信号機を設置するまでに5年以上かかっています。もし、用地買収ができなかった場合、信号機は設置できませんでした。)
  • 車両等の出入りがある場所には、柱が建てられません。(出入りの正面ではなくても、内輪差などで車両等の出入りが困難になる場所には、柱を建てることができません。)
  • 道路工事直後には、信号機を設置できないことがあります。(道路建設工事や拡幅工事を行う際には、道路管理者と協議を行って信号機の設置を検討しています。道路工事終了直後は、調整済みの案件を除き掘削禁止規制により信号機の工事ができなくなることがあります。)

情報発信元

警視庁 交通管制課 信号機管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで

サブナビゲーションここから

信号機設置の指針

このページを見ている人はこんなページも見ています

運転免許に関する情報

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る