更新日:2024年7月16日
生活道路及びその周辺地域
歩行者等の交通事故防止
- 分かりやすい面的な低速度規制(「ゾーン30」等)の実施
- 通過交通を排除するための規制等を実施
- パトロールの強化や速度取締り等を実施
千代田区九段北1丁目地区ほか455箇所の「ゾーン30」
幹線道路・準幹線道路
交通の安全と円滑化、基幹道路としての効用最大化
- 適切な最高速度規制を設定
- 定置式等による速度取締りや警戒活動等を実施
- 沿道住民に配意した振動・騒音対策を実施
国道1号ほか164路線
高速自動車国道・自動車専用道路
速度抑制による事故防止・被害軽減及び円滑な交通の確保
- 区間全体として斉一性のとれた規制速度を設定
- 自動速度取締装置等による速度取締り等を実施
- 速度規制等のルールに関する運転者の理解を促進
関越自動車道ほか24路線
3分類の基本的考え方に基づく主な具体的取組例
生活道路等における画期的な低速度規制及び通学路等の交通事故防止
通学時間帯の街頭活動
可搬式自動取締装置を活用した速度取締り
幹線道路等における警戒活動
白バイ等による速度取締り
高速道路等における速度違反の取締り
交通パトカー等による速度取締り
例示した地域・路線等以外についても、交通情勢等に応じて、ランダムな取締りや街頭活動等を適宜適切に実施します。
問合せ先
交通事故統計に関すること
警視庁交通部交通総務課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
速度違反取締りに関すること
警視庁交通部交通執行課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
交通規制に関すること
警視庁交通部交通規制課
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
情報発信元
警視庁 交通執行課 執行第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)