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速度取締指針

更新日:2024年1月22日

速度取締指針とは

警視庁速度管理指針の考え方に基づき、重大交通事故を抑止することを目的として、重点的に各種警察活動(速度違反取締りや警戒活動等)を実施する路線等を警察署単位で明らかにするものです。

警視庁重点路線等における警察活動

警視庁指定重点路線・警察署指定重点路線では、交通事故実態等を踏まえ、重点時間帯における速度違反取締りを中心とした各種警察活動を実施いたします。

  • 速度違反取締り
  • パトカーや白バイ等における赤色灯点灯走行等の警戒活動
  • その他交通事故に直結する交通違反の取締り等

取締指針記載内容

警視庁指定重点路線・警察署指定重点路線のほか、

  • 面的な低速度規制「ゾーン30」(注記1)
  • 小学校周辺地区(注記2)

を表記しております。
(注記1)「ゾーン30」
幹線道路等によって区画された生活道路が集積する市街地内の地域において、最高速度30キロ毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等を始めとする交通安全対策を実施する区域です。
(注記2)小学校周辺地区
小学校(公立・私立等)の周辺地区を表記しております。朝・夕の登下校時間帯に小学校付近を通行するドライバーの皆様は速度を抑制し、安全運転を徹底してください。

警察署速度取締指針

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

高速道路交通警察隊速度取締指針

問合せ先

交通事故統計に関すること

警視庁交通部交通総務課

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

速度違反取締りに関すること

警視庁交通部交通執行課

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

交通規制に関すること

警視庁交通部交通規制課

電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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情報発信元

警視庁 交通執行課 執行第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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