更新日:2022年9月30日
客引き・スカウトの検挙状況
H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
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検挙人員(人) | 644 | 650 | 753 | 738 | 886 | 729 | 760 | 712 | 684 | 676 | 570 | 506 | 399 | 415 |
(注記)平成20年から令和3年「警視庁の統計」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反「客引き」、迷惑防止条例「不当な客引行為等」の検挙人員の合算値)
客引き・スカウトの検挙事例
居酒屋・キャバクラ店等の客引き
居酒屋などの飲食店、キャバクラなどの風俗店への客引きが、街ゆく人に執ように付きまとったり、立ちふさがったりして、高額な飲食店や違法風俗店などへ案内します。
悪質な客引き行為は、そもそも風営法、東京都迷惑防止条例に抵触する行為です。中には有名店の店員を装い、店の前などで待ち構え、予約客に対しても、「ただいま満員です。系列店に案内します。」などと嘘を言って、全く関係のないいわゆるぼったくり店に連れて行く客引きもいます。
客引きには絶対についていかないようにしましょう。
客引きを「しない」、「させない」、「されない」。
キャバクラホステス・AV女優等のスカウト
主に若い女性に対して、「キャバクラで働きませんか。稼げますよ。」などとつきまとって勧誘する行為も問題となっています。
このほか、性風俗営業やアダルトビデオ出演への勧誘行為も行われており、これらの行為も条例で禁止されていますが、モデル等の勧誘とウソを言って声を掛けてくる場合もあるので、注意が必要です。
スカウトを「しない」、「させない」、「されない」。
エステ等を仮装した性風俗店の客引き
酔客をねらって強引な客引きを行う者がいます。
このような客引きが誘う店舗は風俗営業を許可なく営業したり、営業禁止地域内での営業、店内での売春行為など、悪質かつ巧妙な手口で違法営業を行っていることが多く、酔って寝ている間に現金やカードを抜き取られるなど、様々な犯罪に巻き込まれるおそれがあるので、決してついて行かないでください。
また、違法な個室マッサージ店など外国人が関与している店などは、不法就労や在留資格外活動などの犯罪の温床にもなっていますので、利用しないでください。
情報発信元
警視庁 盛り場総合対策本部
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
