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拳銃事件の現状

更新日:2023年11月28日

拳銃事件の現状(都内)

拳銃発砲事件の件数(都内)

  令和4年 令和3年 令和2年 令和元年 平成31年
事件数(件) 1 0

0

1 2
死者(名) 0 0 0 1

0

負傷者(名) 0 0 0 0 0

東京都内での主な拳銃発砲事件

平成31年1月

新宿区歌舞伎町所在のカラオケ店内において、暴力団同士のトラブルから拳銃使用による発砲・殺人事件がありました。

令和4年中の警視庁による拳銃押収状況

押収数 67丁

押収された拳銃

凶悪犯罪に使用される拳銃が、今もあなたの身近に隠されています。
拳銃のない、安心して暮らせる社会をつくるために、拳銃に関する情報は、迷わず警察に通報して下さい。

警視庁による拳銃所持犯罪の検挙事例

暴力団傘下組織幹部らによる拳銃等加重所持事件

自宅内において、自動装填式拳銃4丁、回転弾倉式拳銃2丁とこれに適合する実包169発とともに所持していた事件で暴力団幹部の男3人を銃砲刀剣類所持等取締法違反(拳銃等加重所持及び組織的拳銃等加重所持)で検挙しました。

稲川会傘下暴力団組織武器庫摘発事件

暴力団傘下幹部組員らによる拳銃等加重所持事件

都内某所において、拳銃10丁をこれに適合する実包233発とともに所持したとして、暴力団傘下組織組員ら5人を銃砲刀剣類所持等取締法違反(拳銃等加重所持)で検挙しました。

住吉会傘下組織による大量検挙所持事件

銃刀法の自首減免規定

銃刀法の自首減免規定について

自首減免規定とは、拳銃等及び拳銃実包を提出し自ら届け出たものは、必ずその刑が減軽又は免除されるというものです。

どのような場合に自首になるのか

警察等の捜査機関に、拳銃等を自ら提出し不法所持等の罪について全て申告することが自首に当たります。

自首減免規定の適用される罪

拳銃所持にかかるものとして、

  • 拳銃所持(1年以上10年以下の懲役)
  • 拳銃複数所持(2丁以上所持は1年以上15年以下の懲役)
  • 拳銃加重所持(加重所持とは、適合実包と併せて所持すること。3年以上の有期懲役)

等があり、より刑の重い、組織的な所持にかかるものも含まれます。

インターネットオークション利用などによる違法銃器等の摘発

インターネットオークション利用などによる違法銃器等

既成のエアーソフトガンやモデルガンを改造して実弾を発射できるようにした改造拳銃や鉄パイプ等を加工して実弾を発射できるようにした手製の密造拳銃、また、下記の写真のように、もともと玩具として製造・販売されるも、鑑定の結果、弾丸が発射できることから、「拳銃」として認定されたエアーソフトガンを所持することは禁止されています。
これらの「拳銃」は、インターネットオークションを通じて密売されたり、SNSなどに掲載されることがありますので、ご覧になった場合は、警察に連絡をお願いします。

違法銃器の罰則等

改造拳銃、密造拳銃、拳銃として認定されたエアーソフトガンを所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法違反第3条第1項により規制され、 1年以上10年以下の懲役の罰則が科せられます。
拳銃等の提出に関する質問・相談は、メール、または「薬物・銃器ホットライン」まで。

情報発信元

警視庁 薬物銃器対策課 薬物銃器対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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