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拳銃と認定された玩具銃や遺品拳銃等について

更新日:2023年11月28日

海外製玩具銃、エアーソフトガン、改造拳銃について

玩具銃と称した拳銃について

海外製の玩具銃として販売されるものの中で、以下の特徴に該当するものは「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われるおそれがあります。

玩具銃

特徴として、

  1. 銃身及び弾倉が貫通している。(上図の水色部分)
  2. 弾倉又は薬室に実包の装填が可能である。
  3. プラスチック製の薬莢と弾丸が付属しており、薬莢にはスプリングが内蔵されている。
  4. 撃針を有し、薬莢の雷管部分を打撃するとスプリングの力で弾丸が発射される。

上記に該当すれば、銃刀法違反の可能性があります。

所持できないエアーソフトガン

下記写真のエアーソフトガンは、銃砲刀剣類所持等取締法第2条に規定する「拳銃」に該当するものとして所持することができません。
所持している方は、速やかに最寄りの警察署に提出して下さい。

M29

機関部体に『KOKUSAI』等と刻印あり

S&W M500(カシオペアモデル)

銃身部分に『500 S&W MAGNUM』と刻印あり。機関部体に『SMITH & WESSON TANAKA』等と刻印あり

コルトSAA45(カシオペアモデル)

銃身部分に『COLT SINGLE ACTION ARMY45』と刻印あり

改造拳銃について

エアーソフトガンの部品を金属製のものに交換したり、モデルガンの銃身を貫通させるなどして、いわゆる改造拳銃を作り出してしまうことがあります。
このような場合は、改造した時点で玩具ではなく銃刀法で規制される「拳銃」に該当するおそれがあります。

遺品拳銃について

遺品拳銃とは

遺品拳銃とは、下記写真のような旧日本軍の軍用銃等の拳銃で、当時は適正に所持していたものの、終戦後に回収されず、所有者も亡くなるなどして未回収のまま残されている拳銃をいいます。

遺品拳銃を発見した場合

遺品拳銃は、家屋解体や引越しのため、遺品整理をした際に発見されることが多く、現在でも多数の遺品拳銃が回収されています。
遺品拳銃は、大事な形見であっても所持することはできません。
また、実弾が装填されたままのものもあり、暴発のおそれもありますので、遺品拳銃を発見した場合は、速やかに最寄りの警察署にご連絡ください。

古式銃について

古式銃とはどのようなものか

一口に古式銃といってもその形式、製造国、製造時期、あるいは日本に入ってきた時期等により登録することができるものかどうかが決まります。
以下に、参考になる事項をあげて古式銃について簡単に説明いたします。

古式銃と現代銃の区別方法

形式的

  1. 現代銃 撃発方式が中心打式又は縁打式と呼ばれるもので、金属製の薬莢を使用する構造を持った実包を使用する銃
  2. 古式銃 撃発方式が管打式又はピン打式等、それ以前の構造を持つ銃

年代的

  1. 現代銃

  • 日本製 概ね慶応3年(1867年)よりも以後に製造された銃
  • 外国製 概ねそれよりもに我が国に伝来した銃
  1. 古式銃

  • 日本製 概ね慶応3年(1867年)以前に製造された銃
  • 外国製 概ねそれ以前に我が国に伝来した銃

文化財保護に関する行政を担当する都道府県の教育委員会が、美術品もしくは骨董品として価値のある古式銃砲を登録して、その所管下に置くこととしたものです。
登録された古式銃砲は対物許可の性質を有していることから、銃刀法第3条第1項第6号により何人でも所持が認められることとなります。

登録できない古式銃

古式銃として登録、所持できないものに、

  • 現代銃に該当する
  • 登録後に現代銃に改造された

等があり、いずれも違法な銃となります。

銃の登録制度について

登録制度の概略

登録制度(銃刀法第14条から第18条まで)
都道府県の教育委員会は美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする(銃刀法第14条第1項)

登録の対象

美術品又は骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲

登録手続き

登録事務は都道府県の教育委員会が行う

古式銃関連の事件

ガンマニアの中には趣味が興じて現代銃を手に入れたり、違法であると知りつつ古式銃を現代銃に改造して所持している人もいるようです。
法に定める古式銃を法に定める手続きに従って所持することは法律に触れることはありませんが、人の手を介して購入した古式銃の中には巧妙に現代銃に改造されたものや、誤審査により登録された銃もありますので、現在お持ちの銃に不安のある方は一度警察に相談されることをお勧めします。
遺品の整理や、倉庫の片付け等の際に拳銃を発見した事案がありますが、このような場合は直ちに管轄する警察にその旨を通報し、その指示に従っていただきたいと思います。
出てきた銃が古いからといって安易な考えからそのまま所持すると拳銃の不法所持違反等に問われ、思わぬ処罰を受けなければならない場合もありますのでご注意ください。

情報発信元

警視庁 薬物銃器対策課 薬物銃器対策第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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