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金属類を狙った窃盗に注意

更新日:2025年10月8日

金属類の盗難にご注意を

工事現場・資材置場・住宅等で金属が狙われています

被害状況

  • 工事現場や資材置場、住宅等において銅や鉄をはじめとする金属類の窃盗被害が確認されています。
  • 工事現場や資材置場では「銅線」や「ケーブル」等の被害が、住宅では「蛇口」や「水道栓の蓋」等の被害が確認されています。

被害防止対策

  • 工事現場や資材置場では、定期的な見回りや整理整頓、施錠を徹底し、防犯カメラや照明器具等を設置するなどして、複数の対策をとりましょう。

太陽光発電施設における銅線等の盗難にもご注意

太陽光発電施設における銅線の盗難が確認されています。
被害を防ぐためには

  • フェンスセンサーの導入
  • 防犯カメラ・センサーライトの導入
  • アルミケーブルの導入

などの対策も有効です。定期的な見回りを行い、被害に遭いにくい環境作りをしましょう。
不審者・不審車両の情報は110番又は最寄りの警察署へ通報をお願いします。盗難被害に遭った場合にも、必ず警察に届け出るようにお願いします。

金属盗難被害防止チラシ

一定のケーブルカッター・ボルトクリッパーの隠匿携帯は禁止です

令和7年9月1日以降、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行に伴い、業務その他正当な理由なく指定金属切断工具を隠して携帯すること(隠匿携帯)が禁止となりました。

指定金属切断工具の種別と要件

  1. ケーブルカッター(次のいずれかに該当するもの)
  • 長さ45センチメートル以上のもの。
  • ラチェット機構(回転式の刃体を特定の方向のみに回転させる機構)を備えているもの。
  • 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの。
  1. ボルトクリッパー(次のいずれかに該当するもの)
  • 長さ75センチメートル以上のもの。
  • 刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの。

隠匿携帯とは

自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。

正当な理由による携帯と認められる事例

工事のために携帯している場合等。

罰則

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。

工具販売店・工具使用者等向けチラシ

多言語版チラシや金属盗対策の詳細については、警察庁サイトをご確認してください。

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情報発信元

警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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