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反則金の納付

更新日:2023年11月6日

交通反則告知書(青キップ)を受領された方

「交通反則告知書」(青キップ)を受け取られた場合は、「交通反則通告制度」が適用されます。
告知の際に渡された「納付書」により反則金を金融機関で納付した場合は、刑事事件として刑罰が科されなくなります。未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。
反則金の納付要領は下記のとおりです。

納付期限

納付書の納付期限欄に記載の日(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)

納付場所

銀行・信用金庫・郵便局(簡易郵便局を含む。)

納付方法

納付書に記載されている納付期限内に、「納付書」に「反則金」を添えて上記納付場所へ納めてください。

納付期限内の納付書を紛失・棄損した場合

棄損した納付書または告知書を持参の上、当庁管内の警察署または、下記通告センターで再交付を受けてください。
その際、納付書交付(再交付)申請書を記載してお持ちください。

(上記申請書は、当庁管内の警察署または、下記通告センターの窓口にも備え付けてあります。)

注意事項

  • 反則金の分納はできません。
  • 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
  • 通告センターへの現金書留などによる郵送での反則金の納付はできません。
  • 納付期限までに納付できなかった場合は、出頭指定日に通告センターへ出頭してください。
  • 期限内に納付された方は、出頭する必要はありません。

交通反則告知書(青キップ)を受領された方で、反則金を納付できなかった場合

納付書の納付期限内に反則金を納付できなかった場合は、通告を受けて新たな「納付書」を受け取ることができます。

新しい納付書の受領方法

  1. 通告センターに出頭できる方
    青キップ又は期限が過ぎてしまった納付書若しくは運転免許証を持参してください。
    代理の方が出頭する場合は、交通違反をした方の青キップ又は期限が過ぎてしまった納付書を持参してください。
    新たな「納付書」の交付を受けた方は、その納付書の納付期限内に上記納付場所で納付してください。
  2. 通告センターに出頭できない方
    青キップを告知された日からおおむね40日後に、反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」を郵送しますので、納付期限内に上記納付場所で納付してください。

納付期限内に反則金を納付した場合は、刑罰が科されなくなり、又は家庭裁判所の処分を受けなくなりますが、納付されなかった場合には、刑事訴訟手続又は少年審判手続で処理されることになります。

通告センター問合せ先

池袋通告センター

東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話:03-5954-3000(テレホンサービス)

立川通告センター

東京都立川市緑町3280番地
電話:042-524-0110(テレホンサービス)

情報発信元

警視庁 池袋通告センター
電話:03-5954-3000(テレホンサービス)

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