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被留置者との面会に当たっての遵守事項

更新日:2023年3月31日

遵守事項

面会に来られる方は、以下の事項を遵守するようお願いします。

  1. あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
  2. 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パソコン等を使用しないこと。
  3. あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語等を使用しないこと。
  4. 面会の際に直接金品を授受しないこと。
  5. 留置担当官の指示に従うこと。
  6. 留置担当官が必要であると認めた場合には、着衣又は携行品を検査し、場合によっては一時保管する。
  7. 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止し、又は終了する。

面会人の心得

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情報発信元

警視庁 留置管理第一課 管理係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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