更新日:2024年4月1日
悪意の感情に基づくつきまとい行為等の禁止について(迷惑防止条例(5条の2)違反)
東京都迷惑防止条例では、悪意の感情に基づくつきまとい行為等を禁止しています。
正当な理由なく、特定の者に対し、不安を覚えさせるような方法でつきまとい行為等を行うことは、迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例(5条の2)違反注意喚起チラシ(PDF形式:1,058KB)
迷惑防止条例とストーカー規制法の違い
迷惑防止条例(5条の2)
- 妬み
- 恨み
- その他の悪意の感情
に基づく行為を規制
ストーカー規制法
- 恋愛感情
- その他の好意の感情
- 恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情
に基づく行為を規制
(注記)迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)、ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)
こんな行為が規制対象です。
正当な理由なく、専ら悪意の感情を充足する目的で、下記の行為を反復すること
つきまとい、住居等や現に所在する場所への押し掛け、うろつき、見張りをすること等
- 相手方の後方から後をつける(追随する)
- 相手方の自宅や職場、学校などに押し掛ける
- 相手方の自宅や職場、学校などの付近で見張る、みだりにうろつく
監視していると告げること等
- 相手方の帰宅に合わせて「お帰り」とメール送信するなど、相手方に監視していることを告げる
- 相手方を隠し撮りした写真を送りつける
著しく粗野又は乱暴な言動をすること
- 相手方の家のドアを蹴ったり、叩いたりするなど、乱暴な行動をする
- 相手方に「バカヤロー出てこい」などと粗野な言葉を大声で怒鳴ったり、罵声を浴びせたりする
連続した無言電話、拒まれたにもかかわらず連続電話、FAX、電子メールの送信、文書の送付等をすること等
- 相手方に無言電話をかけ続ける
- 相手方が拒否しているにもかかわらず、何度も電子メールやSNS等のメッセージを送信する
- 相手方が拒否しているにもかかわらず、何度も手紙を送りつける
汚物を送付すること等
- 汚物や動物の死体など、不快や嫌悪の情を与えるものを相手方の自分や職場に送りつける
- 相手方の自宅前や敷地内に、汚物や動物の死体を置く
- 相手方に動物の死体などの写真を送りつける
名誉を害する事項を告げること等
- 相手方を中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げる、同様の文章をインターネットの掲示板に掲載したり、電子メール等で送信する
性的羞恥心を害する事項を告げること等
- 相手方にわいせつな写真等を送り付ける、同様の写真等をインターネットの掲示板に掲載したり、電子メール等で送信する
- 相手方が望んでもいないのに性的にはずかしいと思わせる言葉を告げる、卑わいな文章を電子メール等で送信する
相手方の承諾なく、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為
- 相手方のスマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る
- 相手方の車両や所持している物にGPS機器等を取り付け、相手方の位置情報をスマートフォン等で受信する
相手方の承諾なく、GPS機器等を取り付けるなどの行為
- 相手方の使用・乗車する自動車等にGPS機器等を取り付ける
- 相手方の所持するカバン等にGPS機器等を差し入れる
情報提供の禁止
- つきまとい行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することは法律で禁止されています。
- 電話番号、メールアドレス、SNSアカウント、通学先や通学経路、通勤先や通勤経路等…大事な情報を他者に教えることにより相手方の安全な生活が脅かされるおそれがあります。
- 安易に他者に教えてしまうことは危険です。
- 相手の了承を受けるなど、十分に注意してください。
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情報発信元
警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
