更新日:2022年4月1日
事例1
相談の内容
料理店を経営していますが、暴力団の組員だと名乗る男が来て、付合い料として「毎月5万円を出せ。」と要求され困っています。
相談の結果
警察署長が指定暴力団構成員に対して、「みかじめ料の要求を禁止する。」旨の中止命令を出した結果、組員からの要求行為やいやがらせがなくなりました。
経営者が「不当要求には絶対応じない」という方針を従業員全員に徹底させて、はっきり断ることが必要です。
いったん、お金を出してしまったら、暴力団は金のなる木を手放しません。
このような要求があった場合は、直ちに警察に通報してください。
事例2
相談の内容
大手企業の会社員が住居に使用するということでマンションに入居させたところ、暴力団事務所として使用されるようになってしまいました。
相談の結果
契約の使用条件違反であり、刑法の詐欺罪(二項)が成立する場合もあります。
直ちに警察、暴力団追放運動推進都民センターに相談してください。
事件として検挙するか、裁判所に対し明渡し請求訴訟を提起することで立退きをさせることができます。
(参考)事前に賃貸借契約書(契約解除の項)に入居者が暴力団である場合は契約を解除する旨の特約条項を入れておくことが有効です。
事例3
相談の内容
私の19歳の息子は暴力団から抜けたがっているのですが、組の幹部から「組を抜けるなら200万円や300万円じゃ足りない。」とすごまれ困っています。
相談の結果
警察署長が暴力団幹部に対し、暴力団対策法に基づく「暴力団からの脱退を妨害してはならない。」という脱退妨害を禁止する旨の中止命令を出し、無事暴力団から脱退させました。
暴力団は、いわゆる暴走族あがりの少年を組員として取り込んだり、暴走族を影響下に置いて、上納金を取ったりしている例がみられます。
情報発信元
警視庁 暴力団対策課 暴力団排除第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
