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配偶者からの暴力

更新日:2024年4月25日

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(いわゆるDV法)

Q

どのような法律ですか。

A

配偶者等からの暴力に関しての通報、相談、保護、自立支援、保護命令等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等を図ることを目的としている法律です。

Q

「配偶者」とは?

A

この法律における「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる事実婚の相手方)も含まれます。
生活の本拠を共にする交際相手(交際関係にないルームシェア、グループホーム、血縁・親族関係等は除く。)は、この法律における配偶者には含まれませんが、当該者からの暴力については、本法の規定が準用され保護命令の対象等になります。

Q

「暴力」とは?

A

身体に対する暴力又はそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(注記1)も含まれます。
そのうち、保護命令の対象となる暴力は、身体に対する暴力や生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫(注記2)となります。
また、この法律に基づく警察による援助の対象となる暴力は、身体に対する暴力に限られています。
ただし、前記のとおり、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた者も保護命令を申し立てることができることを踏まえ、警察においては、生命等に対する脅迫を受けた者についても、事実上必要な援助を行っています。

(注記1)精神的暴力(人格を否定する暴言、無視を続けるなど)又は性的暴力(嫌がっているのにアダルト映像等を見せるなど)のこと。
(注記2)「殺してやる」、「腕を折ってやる」などといった言動で脅すことや、部屋に閉じ込めて外出しようとすると怒鳴ること、性的な画像を広く流布させると告げることなどが該当し得る。

Q

「保護命令」とは?

A

被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、裁判所が、被害者からの申立てにより、身体に対する暴力を振るったり、生命等に対する脅迫をした配偶者に対し、一定期間、被害者へのつきまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去を命じるものです。

接近禁止命令

1年間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

退去命令

加害者と被害者が同居している場合に、加害者に対して、2か月間(注記3)、住居から出て行くことを命じ、住居付近をはいかいすることを禁止する命令です。
(注記3)住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、被害者の申立てにより6か月間。

子への接近禁止命令

1年間、被害者と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

親族等への接近禁止命令

1年間、被害者の親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が加害者と同居する住居等は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

電話等禁止命令

1年間、加害者が被害者に対する面会の要求、電話やファックス、メールを送るなど一定の行為を禁止する命令です。

子への電話等禁止命令

1年間、加害者が被害者と同居している子に対する電話やファックス、メールを送るなど一定の行為を禁止する命令です。

罰則

保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑(注記4)又は200万円以下の罰金に処せられます。
(注記4)刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までは「懲役」となる。

Q

相談したことが配偶者等に知られて、さらに暴力を振るわれないか心配です。

A

相談者の秘密は守られます。悩んでいる間に、暴力がエスカレートすることも考えられるので、早めに最寄りの警察署や専門機関に相談してみてください。

警察

専門機関

配偶者暴力相談支援センターとして

  • 東京都女性相談支援センター 電話:03-5261-3110
  • 東京都女性相談支援センター(多摩支所) 電話:042-522-4232

東京ウィメンズプラザ 電話:03-5467-2455
その他市区町村福祉事務所相談窓口

警視庁総合相談センター

相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。
電話:#9110 又は 電話:03-3501-0110(代表)

危険が迫っているときは緊急ダイヤル「110番」

情報発信元

警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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