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ストーカー被害にあわないために

更新日:2024年4月1日

Q

以前、交際していた男性から、会社帰りに待ち伏せされたり、拒否したにもかかわらずしつこく電話やメールがきて迷惑しています。これって犯罪ですか?

A

犯罪です。
このように「つきまとい等」を繰り返す行為は、ストーカー規制法により処罰の対象になります。

Q

具体的にどういうことをするとストーカー規制法によって処罰されるのですか?

A

あなたの自宅や勤務先で待ち伏せたり、押し掛けたり、みだりにうろついたり、インターネット上のあなたがよく閲覧する掲示板にあなたを誹謗中傷する内容を書き込んだり、拒否しているのに連続した電話やメール等をあなたに毎日何十通も送信する行為等が該当します。

Q

こうした被害を防ぐためにどのようなことに気をつけたらいいですか?

A

予防策の一つとして、交際相手と別れるときに相手を傷つけたくないと考えたため曖昧な別れの表現をすること、別れたいという気持ちを相手にうまく伝えられないこと、又はきちんとした理由を告げずにメールで一方的に別れ話を送信し、そのまま音信不通にすること等には注意が必要です。
相手は交際を拒否されていることに気付かず、まだ付き合っていると都合の良い解釈をしたり、別れたことの理由を知ろうとしてあなたにしつこくつきまとうケースがあります。
また、通勤途中等に見知らぬ相手から一方的に好意を寄せられることもあります。
相手に生活・行動パターンを把握されないようにすることや、住所、氏名の記載のある郵便物等をゴミとしてそのまま捨てずに細かく切って捨てたり、窓に厚手のカーテンをひくなど、自らのプライバシーを守ることが大切です。
インターネット上で個人情報や顔写真を公開したり、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った相手に、安易に個人情報を提供すること等にも注意が必要です。

Q

このような被害にあったらどうすれば良いのですか?
警察はどんなことをしてくれるのですか?

A

最寄りの警察署に相談してください。警察では被害防止のためのアドバイスをしたり、調査して相手方に注意・警告や禁止命令を行います。
また、相手方を捜査して、状況に応じて逮捕することも可能です。
被害が深刻になる前に、迷わず最寄りの警察署に相談してください。

情報発信元

警視庁 人身安全対策課 ストーカー・DV規制係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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