更新日:2023年3月13日
クロスボウ所持許可申請書に加え、以下の書類を添付してください。
申請時に75歳以上の方は、申請の際に認知機能検査の受検が必要となります。
また、下記の書類以外にも、保管状況や使用用途を明らかにする書類、申請にかかるクロスボウに関する資料(カタログ等)等の提出を求める場合があります。
標的射撃等用途(注記1)のクロスボウの所持許可
現に標的射撃等用途(注記1)のクロスボウの所持許可を受けている者の申請
申請に必要な書類
- 診断書(注記2)
- 譲渡等承諾書
- 講習修了証明書
- クロスボウ所持許可証
条件により省略可能な書類(注記3)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 同居親族書
- 経歴書
許可用途により必要となる書類
- 射撃(予定)場所の資料(標的射撃用途の場合)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(狩猟・有害鳥獣駆除用途の場合)(提示)
初めて標的射撃等用途(注記1)のクロスボウを所持しようとする者の申請
申請に必要な書類
- 申請人の写真(2枚)無帽、正面、肩から上、カラー、縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6か月以内に撮影、裏面に氏名及び撮影年月日が記載されているもの
- 診断書(注記2)
- 譲渡等承諾書
- 講習修了証明書
条件により省略可能な書類
- 住民票の写し(注記4)(猟銃等所持者の方は、猟銃・空気銃所持許可証の提示で可)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 同居親族書
- 経歴書
許可用途により必要となる書類
- 射撃(予定)場所の資料(標的射撃用途の場合)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(狩猟・有害鳥獣駆除用途の場合)(提示)
クロスボウの射撃(予定)場所の選定について
クロスボウの標的射撃ができる場所は、銃刀法第10条第2項第2号の2において、「危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令(銃刀法施行規則)で定めるもの」とされていて、銃刀法施行規則の第82条の4及び別表第2に詳細な規定があります。
標的射撃用途のクロスボウの所持許可申請をしようとする方は、射撃(予定)場所について、あらかじめ上記の法令の基準を満たした場所を確保し、又は確保する具体的な計画を立てておいてください。
所持許可申請時に射撃(予定)場所について詳しく聴取しますので、審査に資するため、その場所に関する資料(土地・施設の所有者が分かる登記事項証明書、利用に関する管理規約等)や場所・施設の図面の提出をお願いします。
射撃する場所が決まっていない、適法な射撃場所を確保する具体的な計画がないなどの場合は、許可の用途に供することが明らかでないものとして不許可になることがあります。
その他の用途のクロスボウの所持許可
申請に必要な書類は、標的射撃等用途の場合とほぼ同じです。
ただし、講習修了証明書が不要であるなど若干異なる点があり、用途により他に必要となる書類もありますので、申請前に警察署へお問い合わせください。
注記
注記1
標的射撃等用途とは、銃刀法第4条第1項1号に規定するクロスボウの所持許可の用途である狩猟、有害鳥獣駆除及び標的射撃のことをいいます。
注記2
「診断書」は、
- 精神保健指定医
- 精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
- 過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)
のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
注記3
東京都公安委員会宛に標的射撃等用途のクロスボウの所持許可申請をする場合に、
- 東京都公安委員会においてクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けている方
- 東京都公安委員会においてクロスボウの所持許可を取得した方
- 東京都公安委員会においてクロスボウの所持許可を更新した方
は、新たな許可証を交付される場合を除いて、 記載事項に変更がないときに限り、申請書の「省略した書類」欄に省略書類を前回提出した年月日等を記載することで、添付を省略することができます。
注記4
住民票の写しと身分証明書は、申請日において発行から3か月以内のものとなります。
住民票の写しについては、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。
個人番号(マイナンバー)の記載がないものでお願いします。
外国人の方は、住民基本台帳法に規定する国籍等の記載ある住民票の写しが必要です。
情報発信元
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)