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更新申請

更新日:2023年2月28日

更新申請期間

申請期間

許可の有効期間満了日(誕生日)の2か月前から1か月前
(更新申請を経過すると原則、更新の申請は受理できません。)

その他

更新申請時には、更新する猟銃等又はクロスボウの提示が必要となりますので、申請時に警察署に持参するなどし、担当警察官に提示をお願いします。
更新時に必要な書類は、更新申請の種別により、次のとおりとなります。
有効期間が満了する日(誕生日)において75歳以上の方は、認知機能検査の受検が必要となります。(申請時は74歳であっても有効期間満了日までに75歳に達する方も含みます。)
また、下記の書類以外にも、保管状況や用途に供していることを疎明する書類を提示していただく場合があります。

更新申請の種別

更新申請は、現在所持している有効な許可証の交付年月日(許可証2ページ目に記載)と更新を受けようとする猟銃等又はクロスボウにより、

  • 新たな許可証の交付を伴う更新申請(交付年月日から数えて3回目の誕生日を経過した後、最初に更新となる猟銃等又はクロスボウにかかる更新申請で、更新時には現に有する許可証と引換えに新たな許可証の交付を受けることとなります。)
  • 現在所持している有効な許可証に併記する更新申請(交付年月日から数えて3回目の誕生日を経過する以前に更新となる猟銃等又はクロスボウにかかる更新申請で、更新時には現に有する許可証に併記を受けることとなります。)

の2種類に区分されます。

新たな許可証の交付を伴う更新の申請書類

必要書類

  • 猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書(更新対象の種別のもの)
  • 申請人の写真(2枚)無帽、正面、肩から上、カラー、縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影、裏面に氏名及び撮影年月日が記載されているもの
  • 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記1)
  • 経歴書
  • 診断書(注記2)
  • 同居親族書
  • 使用実績報告書
  • 更新にかかる猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証
  • 講習修了証明書(更新にかかる種別の講習のもの)
  • 技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)(免除者は、免除関係証明書等を提示)(注記3)

該当する方のみ提出又は提示が必要な書類

  • 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途のみ・クロスボウを除く)
  • 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除のみ)
  • やむを得ない事情により更新の申請期間内に申請ができなかった場合は、その事情を証明する書類
  • ライフル射撃競技者適格者証明書(標的射撃用途のライフル銃のみ。注記3の技能講習免除の推薦書を提出した方は必要ありません。)

現在所持している有効な許可証に併記する更新の申請書類

必要書類

  • 猟銃等所持許可更新申請書又はクロスボウ所持許可更新申請書(更新対象の種別のもの)
  • 診断書(注記2)
  • 使用実績報告書
  • 更新にかかる猟銃・空気銃所持許可証又はクロスボウ所持許可証
  • 講習修了証明書(更新にかかる種別の講習のもの)
  • 技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)(免除者は、免除関係証明書等を提示)(注記3)

該当する方のみ提出又は提示が必要な書類

  • 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途のみ・クロスボウを除く)
  • 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除のみ)
  • やむを得ない事情により更新の申請期間内に申請ができなかった場合は、その事情を証明する書類
  • ライフル射撃競技者適格者証明書(標的射撃用途のライフル銃のみ。注記3の技能講習免除の推薦書を提出した方は必要ありません。)

条件により省略することができる書類(注記4)

  • 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記1)
  • 経歴書
  • 同居親族書

注記

注記1

身分証明書の有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。

注記2

「診断書」は、

  • 精神保健指定医
  • 精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
  • 過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)

のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものとなります。

過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。

注記3

技能講習免除の適用を受ける場合は、

  • ライフル銃を「標的射撃」用途で所持している方 日本スポーツ協会からの推薦書
  • 「射撃指導員」の方 更新する銃種にかかる射撃指導員指定書又は指定射撃指導員証
  • 「特定鳥獣被害実施隊員又は特定従事者」の方 指名書(任命書)又は従事者証、対象鳥獣捕獲等参加証明書、誓約書

が必要となります。

注記4

  • 東京都公安委員会において猟銃等の新規許可又は許可更新を受けた方が、猟銃等の更新申請をする場合
  • 東京都公安委員会においてクロスボウの新規許可又は許可更新を受けた方が、クロスボウの更新申請をする場合

は、新たな許可証の交付を伴う更新を除いて、これらの書類を直前の所持許可申請又は更新申請の際に提出した時と記載事項(内容)に変更がないときに限り、申請書の「省略した書類」欄に前回提出した年月日等を記載することで、省略することができます。

情報発信元

警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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