このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

猟銃等講習会・年少射撃資格講習会・技能講習

更新日:2023年4月5日

警視庁行政手続オンラインによる仮予約の受付開始について

令和5年1月から、警視庁行政手続オンラインによる各種講習受講申込みの仮予約受付を開始しました。
仮予約には、

  • オンライン上で、希望する講習の空き状況がリアルタイムに確認可能
  • 仮予約完了後は、住所地を管轄する警察署での受講申込みが必要ですが、講習ごとに設定する締切日までであれば随時来署可能(受付窓口の開所時間に限ります。)

といった利点があります。
現在のところ、猟銃等講習会(初心者講習)のみ対応しておりますが、今後は他の講習にも拡大していく予定です。
警視庁行政手続オンラインの積極的な活用をよろしくお願いします。

警視庁行政手続オンラインサイトの一時運用中止

令和5年4月29日午後9時から同月30日午前11時までの間、機器の更新に伴い、警視庁行政手続オンラインサイト一時運用中止となりますので、ご注意ください。

猟銃等講習会(初心者講習・経験者講習)

猟銃等講習会の申込み先は、住所地を管轄する警察署となります。
受付窓口は、平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
申込みには手数料がかかります。(初心者講習:6,900円、経験者講習:3,000円)

初心者講習

警視庁行政手続オンラインによる仮予約

警視庁行政手続オンラインにより、猟銃等講習会(初心者講習)受講申込みの仮予約ができます。
仮予約には、申込人の住所・氏名・生年月日(外国籍の方は国籍も)が確認できる公共機関発行の身分証明書の画像データ添付が必要となります。(証明書の種類やデータ形式等の詳細は、警視庁行政手続オンライン上の仮予約選択時に表示される説明を確認してください。)
仮予約を完了された方は、仮予約をした講習の開催日3日前までに住所地を管轄する警察署の受付窓口で受講申込みをしてください。
なお、従来どおり、仮予約をせずに警察署で申し込むことも可能です。

初心者講習申込み(仮予約ではなく警察署での本申込み)に必要なもの

  • 申請者の顔写真1枚(無帽、正面、肩から上、カラー、縦3センチメートル×横2.4センチメートル、6か月以内に撮影、裏面に氏名及び撮影年月日が記載されているもの)
  • 申込人の住所、氏名、生年月日(及び外国籍の方は国籍)が確認できる公共機関発行の身分証明書の原本(例:運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行のもの)、マイナンバーカード、本籍地(外国籍の方は、住民基本台帳法に規定する国籍等)記載の住民票の写し)

(注記1)住民票の写しは、交付から3か月以内であれば、講習後の教習資格認定申請や所持許可申請でも使用することが可能な場合があります。
(注記2)住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載がないものとしてください。

経験者講習

経験者講習申込みに必要なもの

  • 申請者の顔写真1枚(無帽、正面、肩から上、カラー、縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影、裏面に氏名及び撮影年月日が記載されているもの)
  • 猟銃・空気銃所持許可証

年少射撃資格講習会

年少射撃資格認定を受けるには「年少射撃資格講習会」を受講する必要があります。
なお、年少射撃資格認定制度の年齢要件は、10歳以上18歳未満です。
講習会の日程等については、住所地を管轄する警察署にお問い合わせください。

技能講習

同種の猟銃を追加所持するため所持許可申請をする場合や、猟銃の所持許可更新申請をする場合は、有効な技能講習修了証明書の提示が必要となります。
住所地を管轄する警察署での申込みから、技能講習の開催や受講、技能講習修了証明書の交付までに日数がかかりますので、日程に余裕を持った申込みをお願いします。
なお、次の方は技能講習修了証明書の提示が免除されます。

  • 申請対象と同種の銃にかかる猟銃等射撃指導員
  • 日本スポーツ協会から技能講習を免除される旨の推薦書の交付を受けている方
  • 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に規定する「特定鳥獣被害対策実施隊員(適用期間:当分の間)」又は「特定従事者(適用期間:令和9年4月15日までの間)

情報発信元

警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

本文ここまで

サブナビゲーションここから

各種講習会

運転免許に関する情報

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

Copyright © Metropolitan Police Department. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る