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帳簿の様式

更新日:2023年2月28日

「帳簿」は、古物営業法施行規則第17条、別記様式第15号及び別記様式第16号に様式が定められています。

古物商が記載する帳簿の様式

別記様式第15号(第17条関係)

備考

  1. 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載すること。
  2. 「品目」欄は、一品ごとに記載すること。
  3. 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載すること。
  4. 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。

古物市場主が記載する帳簿の様式

別記様式第16号(第17条関係)

備考

  1. 「品目」欄は、一品ごとに記載することとし、同欄には、例えば、「紺サージ背広三つぞろい」、「金側腕時計」、「黒色軽自動車」のように、品名を記載すること。ただし、同一種類の製品で、区別しにくいものは、一括して記載することができる。
  2. 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載すること。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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