更新日:2025年3月18日
「行商従業者証」は、古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号で様式が定められています。
表
裏
備考
- 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの。
- 図示の長さは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
- 「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載。
- 「写真」欄には、行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付け。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
