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標識の様式

更新日:2020年7月29日

「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号に様式が定められています。

標識(見本)

備考

  1. この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識。
  2. 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
  3. 色は、紺色地に白文字。
  4. 番号は、許可証の番号。
  5. 図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
  6. 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載。
  7. 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。

情報発信元

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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