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自動車運転代行業者の主な遵守事項

更新日:2018年1月26日

顧客車(代行運転自動車)を運転する者は、タクシーと同じ普通第二種免許を所持しなければなりません

二種免許を所持せずに顧客車(代行運転自動車)を運転すれば無免許運転違反として処罰されます。また、免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者等も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰され、結果として罰金刑以上の刑に処せられた場合は認定が取り消されることとなります。

代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません

ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。
1 代行運転自動車標識は、自動車運転代行業者が利用者に代わって利用者の自動車を運転する際に、その自動車に表示することとされています。
2 この標識は、カー用品店(ただし、店舗により取り扱っていないところもあります。)又は各都道府県の交通安全協会で購入できます。

  • 東京都交通安全協会 電話:03-3592-1234

代行運転自動車標識

随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。

内容は、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った公安委員会の名称及び認定番号、「代行」「随伴用自動車」という表示

随伴用自動車表示

随伴用自動車の車体表示 イメージ

代行及び随伴用自動車表示

規則第7条第1項による場合にあっては、自動車運転代行業者の名称又は記号、認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号並びに「代行」及び「随伴用自動車」の表示は、ペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行うこと。

  1. 代行及び随伴用自動車表示は、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等により表示すること。ガムテープ等による貼り付けや、マグネット板(接着したものを含む)による表示は認められません。
  2. 代行及び随伴用自動車表示に掲げる事項の各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ5センチメートル以上とすること。
  3. 代行及び随伴用自動車表示に掲げる事項の各文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示すること。

注記 随伴用自動車が旅客自動車運送事業の用に供する自動車の場合は、従来どおりです。

情報発信元

警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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