自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
- 申請から認定までの流れ
- 認定申請について
- 変更届、廃業等の届出
- 認定の取消し
- 自動車運転代行業者の主な遵守事項
- 東京都内の認定業者
- 本法律等に関する問合せ先
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分等の公表

自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。